こんにちは。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
「古くなった空き家を解体したいけれど、補助金は使えますか?」
解体工事のご相談で、よく聞かれる質問の一つです。
鹿児島市には、倒壊のおそれがある危険な空き家について、解体費用の一部を補助する制度があります。
ただし、古い空き家であれば、すべて補助対象になるわけではありません。申請前に鹿児島市による確認が必要です。
💰補助金はいくら?
令和8年度の鹿児島市の制度では、対象となる解体費用の3分の1、上限30万円が補助されます。
例えば、補助対象となる解体費が90万円の場合は、その3分の1にあたる30万円が上限です。
ただし、解体見積書の総額すべてが補助対象になるとは限りません。
次のような費用は、原則として対象外です。
- 空き家の一部だけを解体する費用
- 塀・門扉・樹木の撤去費用
- 浄化槽などの地下埋設物の撤去費用
- 家財道具や残置物の処分費用
つまり、見積金額が150万円だから、その3分の1の50万円が補助されるということではなく、対象工事を市が確認したうえで上限30万円までとなります。鹿児島市「危険空き家の解体費に関する補助」
🏚対象となる空き家の条件
鹿児島市が示している主な条件は、次のとおりです。
- 倒壊のおそれが著しいなど、危険な空き家である
- 1年以上使用されていない
- 以前は住宅として使用されていた
- 建物が道路や隣地に近く、周囲へ被害を与えるおそれがある
- 道路に接していないなど、利活用が進みにくい土地に建っている
- 申請者が所有者・相続人などである
- 市税を滞納していない
「築年数が古い」「雨漏りしている」というだけで、必ず対象になるわけではありません。
鹿児島市が現況を確認し、危険度などを判定します。
⚠️先に解体してはいけません
補助金を利用する場合、最も気をつけたいのが手続きの順番です。
鹿児島市では、補助申請の前に必ず事前協議が必要です。現況が分かる写真を準備して、建築指導課へ相談します。
市への相談や申請を行う前に解体工事へ着手すると、補助を受けられなくなる可能性があります。
基本的には、次の順番で進めます。
- 空き家の写真を準備する
- 鹿児島市建築指導課へ事前相談する
- 現地確認や対象判定を受ける
- 解体業者から見積りを取る
- 補助金を申請する
- 交付決定後に契約・解体工事を進める
- 工事写真や領収書などを提出する
- 補助金を請求する
令和8年度の申請期間は、2026年5月7日から12月9日までです。ただし、申請順で、予算に達した場合は期間内でも受付が終了します。
🌟鹿児島市以外の空き家は?
空き家解体の補助制度は、市町村によって大きく異なります。
- 補助制度自体がない
- 年度途中で受付が終了する
- 危険度の判定基準が違う
- 補助率や上限額が違う
- 市内業者による施工が条件
- 所得・税金・居住年数などの条件がある
鹿児島市以外の空き家については、空き家が所在する市町村の担当窓口へ必ずご確認ください。
✅まとめ
鹿児島市には、危険な空き家の解体費用を一部補助する制度があります。
しかし、単に古いというだけでは対象にならず、鹿児島市による事前確認と危険度の判定が必要です。
補助金を利用したい場合は、解体工事を始める前に相談しましょう。
みなみの解体では、補助金利用を検討されている空き家についても、現地調査や解体見積りをご相談いただけます😊

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