みなみの解体解体コラム相続・空き家・管理3分でわかるシリーズ【補助金編①】鹿児島市の危険空き家解体補助金とは?

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3分でわかるシリーズ【補助金編①】鹿児島市の危険空き家解体補助金とは?

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

「古くなった空き家を解体したいけれど、補助金は使えますか?」

解体工事のご相談で、よく聞かれる質問の一つです。

鹿児島市には、倒壊のおそれがある危険な空き家について、解体費用の一部を補助する制度があります。

ただし、古い空き家であれば、すべて補助対象になるわけではありません。申請前に鹿児島市による確認が必要です。

💰補助金はいくら?

令和8年度の鹿児島市の制度では、対象となる解体費用の3分の1、上限30万円が補助されます。

例えば、補助対象となる解体費が90万円の場合は、その3分の1にあたる30万円が上限です。

ただし、解体見積書の総額すべてが補助対象になるとは限りません。

次のような費用は、原則として対象外です。

  • 空き家の一部だけを解体する費用
  • 塀・門扉・樹木の撤去費用
  • 浄化槽などの地下埋設物の撤去費用
  • 家財道具や残置物の処分費用

つまり、見積金額が150万円だから、その3分の1の50万円が補助されるということではなく、対象工事を市が確認したうえで上限30万円までとなります。鹿児島市「危険空き家の解体費に関する補助」

🏚対象となる空き家の条件

鹿児島市が示している主な条件は、次のとおりです。

  • 倒壊のおそれが著しいなど、危険な空き家である
  • 1年以上使用されていない
  • 以前は住宅として使用されていた
  • 建物が道路や隣地に近く、周囲へ被害を与えるおそれがある
  • 道路に接していないなど、利活用が進みにくい土地に建っている
  • 申請者が所有者・相続人などである
  • 市税を滞納していない

「築年数が古い」「雨漏りしている」というだけで、必ず対象になるわけではありません。

鹿児島市が現況を確認し、危険度などを判定します。

⚠️先に解体してはいけません

補助金を利用する場合、最も気をつけたいのが手続きの順番です。

鹿児島市では、補助申請の前に必ず事前協議が必要です。現況が分かる写真を準備して、建築指導課へ相談します。

市への相談や申請を行う前に解体工事へ着手すると、補助を受けられなくなる可能性があります。

基本的には、次の順番で進めます。

  1. 空き家の写真を準備する
  2. 鹿児島市建築指導課へ事前相談する
  3. 現地確認や対象判定を受ける
  4. 解体業者から見積りを取る
  5. 補助金を申請する
  6. 交付決定後に契約・解体工事を進める
  7. 工事写真や領収書などを提出する
  8. 補助金を請求する

令和8年度の申請期間は、2026年5月7日から12月9日までです。ただし、申請順で、予算に達した場合は期間内でも受付が終了します。

🌟鹿児島市以外の空き家は?

空き家解体の補助制度は、市町村によって大きく異なります。

  • 補助制度自体がない
  • 年度途中で受付が終了する
  • 危険度の判定基準が違う
  • 補助率や上限額が違う
  • 市内業者による施工が条件
  • 所得・税金・居住年数などの条件がある

鹿児島市以外の空き家については、空き家が所在する市町村の担当窓口へ必ずご確認ください。

✅まとめ

鹿児島市には、危険な空き家の解体費用を一部補助する制度があります。

しかし、単に古いというだけでは対象にならず、鹿児島市による事前確認と危険度の判定が必要です。

補助金を利用したい場合は、解体工事を始める前に相談しましょう。

みなみの解体では、補助金利用を検討されている空き家についても、現地調査や解体見積りをご相談いただけます😊

 

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