みなみの解体解体コラム解体の流れ・準備3分でわかるシリーズ【空き家・相続編④】 倒れそうな空き家、行政はすぐ解体できない?危険空き家と管理の責任

解体コラム

2026.09.07

3分でわかるシリーズ【空き家・相続編④】 倒れそうな空き家、行政はすぐ解体できない?危険空き家と管理の責任

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

屋根が崩れかけ、外壁も傾いている空き家。

近隣の方から見ると、

「危険なのに、なぜ市役所が解体しないの?」

「台風で倒れてからでは遅いのでは?」

と不安になりますよね。

しかし、倒壊の危険がある空き家でも、行政がすぐに所有者の許可なく解体できるわけではありません。

🏠空き家の管理は所有者の責任

空き家は、使われていなくても個人の財産です。

鹿児島市の条例でも、空き家の所有者や管理者が自らの責任で適切に管理し、倒壊、建材の飛散、不法侵入、火災、草木の繁茂などを防ぐこととされています。鹿児島市「空き家等の適正管理に関する条例」

行政が勝手に敷地へ入り、税金を使って個人の建物を取り壊すと、所有権や財産権に関わります。

そのため、まず所有者を調査し、助言・指導・勧告などの段階を踏む必要があります。

🔍行政がすぐ動けない主な理由

危険に見える空き家でも、次のような事情があります。

  • 登記名義人がすでに亡くなっている

  • 相続人が何人いるか分からない

  • 相続人全員が相続放棄している

  • 所有者が遠方にいる

  • 所有者や相続人と連絡が取れない

  • 私有地内にあり、道路などへの危険が差し迫っていない

  • 解体後の費用回収が難しい

行政代執行は「行政が無料で解体してくれる制度」ではありません。

行政が所有者に代わって解体した場合、原則として、その費用は所有者などへ請求されます。

また、危険の程度、公共の道路や周辺住宅への影響、緊急性などを調査しなければならないため、相談した翌日に建物全体が撤去されるとは限りません。

鹿児島市も、空き家は所有者が管理することを基本とし、行政による措置は公益性に基づく必要最小限の危険排除としています。鹿児島市「空き家に関する提案への対応」

🚨行政代執行が行われる場合

倒壊、建材の飛散、衛生上の問題などが著しく、周囲へ深刻な影響を及ぼす空き家は「特定空家等」と判断されることがあります。

所有者への指導、勧告、命令などを経ても改善されず、危険性や公益性が高い場合には、行政代執行が検討されます。

所有者を調査しても確認できない場合は「略式代執行」が行われることもあります。

ただし、どちらも最終的な手段です。所有者への連絡や調査、法的手続きに時間がかかるため、「危険だから即解体」とはならないのです。

🌿空き家管理で確認したいこと

すぐに解体できない場合でも、放置せず定期的に確認しましょう。

  • 屋根や外壁が剥がれていないか

  • 雨どいや瓦が落ちそうになっていないか

  • 窓や玄関の鍵が壊れていないか

  • 庭木や雑草が道路へ出ていないか

  • 郵便物がたまっていないか

  • 雨漏りや害虫・害獣が発生していないか

遠方に住んでいる場合は、親族、近隣の管理業者、空き家管理サービスなどへ定期確認を依頼する方法もあります。

✅まとめ

倒壊しそうな空き家でも、行政は所有者の財産をすぐに解体することはできません。

所有者調査や指導、危険度の判定、法的な手続きが必要です。

「まだ倒れていないから大丈夫」と放置せず、修繕、管理、売却、解体のどれを選ぶのか、早めに家族で話し合うことが大切です。

みなみの解体では、危険な空き家についても周囲の安全に配慮しながら現地調査を行います。建物に近づくこと自体が危険な場合は、無理に敷地へ入らずご相談ください⚠️

 

 

「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」

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