みなみの解体解体コラム解体の流れ・準備3分でわかるシリーズ【空き家・相続編⑦】まだ故人名義だけど解体できる?相続問題で工事が進まない理由

解体コラム

2026.09.13

3分でわかるシリーズ【空き家・相続編⑦】まだ故人名義だけど解体できる?相続問題で工事が進まない理由

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

「実家を解体したいけれど、名義が亡くなった父のまま」

「兄弟の一人が解体に反対している」


「相続人の中に連絡先が分からない人がいる」

空き家の解体相談では、建物の問題よりも相続手続きに時間がかかり、工事を進められないケースが多くあります。

建物が危険だからといって、相続人の一人だけの判断で解体できるとは限りません⚠️

🏠故人名義のままでも解体できる?

登記名義が故人のままでも、状況によっては必要書類と相続人の同意を整えて解体できる場合があります。

しかし、「名義変更していない=誰でも解体を頼める」という意味ではありません。

建物の解体は、財産そのものをなくす重要な行為です。遺産分割が終わっていない場合は、原則として相続人全員の意思確認が必要になります。

工事前には、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、登記事項証明書などを確認し、「誰が建物を引き継いだのか」「誰に解体を決める権限があるのか」を明確にしましょう。

👨‍👩‍👧‍👦多い相続問題① 兄弟で意見が分かれる

よくあるのが、兄弟姉妹で意見がまとまらないケースです。

  • 長男は解体して売却したい
  • 次男は思い出があるため残したい
  • 長女は解体費用を負担したくない
  • 土地を売却した代金の分け方で合意できない
  • 一人が家を取得し、ほかの人へいくら支払うか決まらない

「法定相続分が3分の1ずつだから、土地を3つに区切ればよい」と単純にはいきません。

土地の形、道路への接し方、建物の位置などによっては、物理的に分けると使いにくくなったり、価値に差が出たりします。

相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用する方法があります。裁判所「遺産分割調停」

📞多い相続問題② 相続人と連絡が取れない

相続登記を長期間放置すると、当初は兄弟3人だけだった相続人が、その子や孫、甥・姪へと広がることがあります。

「会ったことのない親戚が相続人になっていた」

「昔、県外へ転居した人の住所が分からない」

「戸籍上は親族だが、長年付き合いがない」

といった状況です。

相続人の一人でも連絡が取れないと、全員による遺産分割協議を進めることが難しくなります。

住所や居所が分からず、容易に戻る見込みがない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。選任された管理人は、裁判所の許可を得て遺産分割や不動産売却などを行うことができます。裁判所「不在者財産管理人選任」

📄多い相続問題③ 相続放棄した人がいる

「自分は相続放棄したから、空き家とは関係ない」と言われるケースもあります。

相続放棄は、単に家族へ「要りません」と伝えるだけでは成立しません。原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。裁判所「相続の放棄の申述」

先順位の相続人が放棄すると、次の順位の親族が相続人になる場合があります。

その結果、兄弟姉妹や甥・姪などへ相続関係が広がり、「誰が所有者なのか分からない」という状態になることもあります。

相続放棄の有無は、本人の話だけで判断せず、受理証明書などで確認する必要があります。

📝相続登記も忘れずに

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。遺産分割がまとまらず期限内の登記が難しい場合は、「相続人申告登記」を利用できることがあります。法務省「相続登記の申請義務化」

ただし、相続人申告登記をしただけで、解体する人や土地を取得する人が決まるわけではありません。遺産分割が成立した後は、その内容に応じた登記が別途必要です。

🌟相続問題があるときの進め方

  1. 土地・建物の登記名義を確認する

  2. 遺言書の有無を確認する

  3. 戸籍を集めて相続人を確定する

  4. 相続放棄した人がいるか確認する

  5. 建物を残すか解体するか話し合う

  6. 解体費用と売却査定額を確認する

  7. 遺産分割協議書を作成する

  8. 必要な登記と解体手続きを進める

相続人が多い、行方不明者がいる、意見が対立している場合は、司法書士や弁護士へ早めに相談しましょう。

✅まとめ

故人名義の空き家でも解体できる場合はありますが、誰の同意も得ずに工事を進めることはできません。

相続人の確定や遺産分割に時間がかかることを見越して、建物が危険になる前から手続きを始めることが大切です。

みなみの解体では、相続手続き中で解体時期がまだ決まっていない段階でも、現地調査や概算のお見積りをご相談いただけます。

「相続が終わってから相談」ではなく、「相続手続きと並行して解体費用を知っておく」ことで、家族の話し合いも進めやすくなります😊

 
 

「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」

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