みなみの解体解体コラム役場との関わり

解体コラム

2025.01.18

役場との関わり

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

解体工事でお客様から依頼を受け工事を行う作業の一環として役場との関係も必要になってきます。そこで解体工事前と解体工事後でどのような事が役場との関わりで必要であるのか説明致します。

解体工事前の手続き

①解体工事届出書(工事着工7日前)

建設リサイクル法の対象建設工事の解体工事の際に行う手続きの一つで、建物や構造物を解体する際に必要な届出書のことです。
解体工事の際には、解体の計画や方法、安全対策、廃棄物の処理方法などが記載された書類を市区町村の建築行政主管部局に提出する必要があります。
解体工事の開始前に提出することで、適切な解体工事が行われるように管理されます。

発注者から都道府県知事への提出

工事着手の7日前までに、対象の建設工事の発注者または自主施工者が分別解体する建物の詳細等を記載して,都道府県知事に届け出なければなりません。

(工事場所が鹿児島市の場合は,鹿児島市長への届出となります。)

 

②道路を管轄する警察署に道路使用許可申請と道路占用許可申請を行う

道路占用工事に着手しようとする3日前(その工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては,7日前)までに提出しなければなりません

道路占用許可申請は鹿児島県の各地域振興局建設部建設総務課(地域振興局建設部支所)または各支庁建設部建設課(支庁各事務所)

 

道路使用許可の申請は地域によって申請期限が決まっていることが多く、全国一律で何日前までに申請が必要と定められているわけではありません。

道路を管轄する警察署に確認提出します。一般的な目安としては道路を利用する2週間程度前までに申請をしたほうが良いでしょう。
早めに申請しておくと当日までに許可が下りない可能性の心配を減らすことができます。特に土日祝日を除いた営業日ベースの期間であるため、実質的に2週間程度かかる可能性も視野に入れて早めの提出を心掛ける必要があります。申請しても必ず許可してもらえるというわけではありません。警察署では本当にその道路を使う必要があるのか、申請に不備がないかといった点を細かくチェックして判断します。解体工事ではやむを得ない事情として許可が下りることが多くありますが、申請内容に不備があるとなかなか許可が下りないこともあります。この辺も考慮すると、申請に慣れている業者に任せることがおすすめです。

 

③電気・ガス・回線の停止を行う

1. 電気:アンペアブレーカー、メーター、引き込み線などの撤去を行う必要があります。工事が始まる前に最低でも2週間前までに連絡をしておきましょう。電力会社によって規定が違いますので手続きはその電気会社の仕方で申請を進めてください。

2. ガス:解体工事が始まる前に、ガス会社にガスの供給停止の申請を行います。解体工事前にこの申請を行い停止しておかなければ大きな被害や損害を生じる可能性が高くなりますので必ずガスメーターの撤去や安全対策を行う必要があります。

3. 水道:水道に関しては粉塵対策ほこり飛散の発生を抑えるため解体業者が使用する可能性がある為、停止も解約も撤去もしないでおきましょう。また、工事期間の水道の使用料金の発生についても解体業者と解体工事前の契約前に必ず確認しておきましょう。

 

④アスベスト対象の家屋は特定粉じん排出等作業の実施の届出を行う

アスベストに関する書類

石綿調査は工事の規模や請負金額に関わらず必ず事前調査をすることが、日本では2004年からスタートしています。アスベストは過去に建築物や住宅などで広く使用されていたが、その健康被害が明らかになり、法律によって調査や管理が義務付けられるようになりました。 

特に解体・改修工事を請け負う事業者への影響度が高い改正がおこなわれたのは「2023年10月1日の有資格者によるアスベスト調査報告の義務化」です
現在では有資格者を保有している人でしか、調査報告が認められないようになっています。

まずはアスベスト調査を実施します。

アスベスト調査報告書及び除去の届出書

アスベストが使用されている場合は、解体前に除去届を提出する必要があります

レベル1とレベル2に該当する調査結果の除去等に係る作業は【特定粉じん排出等作業実施届出書】を除去作業を行う14日前までに提出する必要があります。
また、特定粉じん排出等作業には該当しないレベル3及び石綿含有仕上塗材に係る作業についても、作業基準が定められています。
除去作業工事計画書・特定粉じん排出等作業の方法なども必要です。詳細は下記URLをご確認ください。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyohozen/kogai/asbestos/taisaku/removal_of_asbestos2.html

なお、作業中の記録を工事が終了するまでの間、保存しなければなりません。

 

⑤建築物除去届

建築物を除却しようとする場合の届出です。県内各市町村建築担当部局に提出します。

解体する建物の床面積合計が10平方メートルを超える場合に必須となる届出です。

建物の除去届は、一般的に解体工事が行われる前の数日前に提出する必要があります。具体的な提出期限は自治体や地域によって異なる場合がありますので県内各市町村建築担当部局確認してみてください。

解体工事後の手続き

建物滅失登記申請(解体した日から1カ月以内)

建物滅失登記申請とは、建築物や土地の所有者が建物が火災や災害などで全壊または部分的な損壊を受けた場合に行う手続きのことです。建物が滅失した場合、建物の存在や所有権が明確になるため、建物滅失登記を行うことで土地の有効活用や再建築のための手続きが円滑に進められます。

建物滅失登記申請を行う際には、まず建物滅失が確認されたことを証明するための証明書を解体業者に確認発行してもらった後、地方自治体や不動産登記簿上の管理者に申請を行い、建物滅失登記の手続きを進めます。

建物滅失登記が完了すると、不動産登記簿上に建物の滅失が記載され、建物の所有者や土地の利用者に対する権利関係が明確になります。建物滅失登記を行うことで、土地の有効活用や再建築の手続きが円滑に進められるだけでなく、保険金の請求や税金の評価などの手続きもスムーズに行うことができます。

 

水道の停止

解体中使用した水道についても解体後使用することはないため停止する手続きを行う必要があります。水道局や水道会社に水道の供給停止の申請を行いましょう。

まとめ

解体するだけでも簡単に解体できるわけではなくその工事に対しての必要な工事前申請や工事後の申請提出などが必ずあることを認識しておきましょう。

 

建物解体でお困りごとは                       

 南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで

お問い合わせはこちら

https://www.373kaitai.com/contact/

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

お問い合わせはこちらCONTACT US

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

みなみの解体に相談する

鹿児島県下、すべて対応いたします。

TOP