こんにちは😊
南日本開発株式会社【みなみの解体】です。
親や親族から家を相続したものの、
「このまま売ったほうがいいの?」
「解体して更地にしたほうが売れやすい?」
「何から始めればよいか分からない……」
と悩まれる方は少なくありません🏠
相続した空き家を「建物付きで売るか」「解体して土地として売るか」は、建物の古さだけでは決められません。
土地の需要、解体費用、税金、相続人の意向などを一つずつ確認することが大切です。
今回は、それぞれのメリットと注意点を分かりやすくご紹介します。
🏠建物を残したまま売るメリット
建物付きで売る一番のメリットは、売主が先に解体費用を負担せずに売り出せることです。
建物の状態がよければ、中古住宅やリフォーム向け物件として売却できる可能性があります。
また、買主によっては、
「古い家を自分好みにリフォームしたい」
「建物を見てから解体するか判断したい」
と考える方もいらっしゃいます。
そのため、売却前に慌てて解体せず、まず不動産会社に建物付きの査定を依頼する方法もあります。
ただし、雨漏りやシロアリ被害、傾き、設備の故障などがあると、買主は購入後の修繕費や解体費を心配します。その分、価格交渉につながることもあるため、建物の状態を正しく把握しておきましょう。
🚧解体して更地で売るメリット
老朽化が進み、住宅として使うことが難しい場合は、解体して更地にしたほうが売りやすくなる可能性があります。
更地になると、土地の広さや形、高低差などが見やすくなり、買主も新築住宅や駐車場などの利用方法を考えやすくなります✨
さらに、空き家を残している間に起こりやすい、
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屋根材や外壁の落下・飛散
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庭木や雑草の越境
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害虫・害獣の発生
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不法侵入や放火
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台風や大雨による被害
などの心配も減らすことができます。
一方、解体にはまとまった費用が必要です。建物内に家具や荷物が残っている場合は、家財処分費も確認しておきましょう。
💰解体後は固定資産税にも注意
住宅が建っている土地には、固定資産税などを軽減する「住宅用地の特例」が適用されている場合があります。
建物を解体すると、原則として翌年度からこの特例が受けられなくなるため、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
「売りやすくするために解体したのに、なかなか売れず税負担が増えた」ということがないよう、売却時期を考えながら解体することが大切です。
📝相続登記は済んでいますか?
✨2024年4月1日から、相続登記が義務化されています✨
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。義務化より前に相続した不動産で、まだ名義変更をしていない場合も対象です。
相続人が複数いる場合は、売却や解体を誰か一人の判断だけで進めることはできません。
「誰が不動産を相続するのか」
「解体費用を誰が負担するのか」
「売却代金をどう分けるのか」
について、早めに話し合っておきましょう。
🏡売る?解体?判断する5つのポイント
次の項目を確認すると、判断しやすくなります。
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建物は修繕すれば住める状態か
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建物付きと更地のどちらが売れやすい地域か
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解体費用や家財処分費はいくらか
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売れるまでの管理費や固定資産税はいくらか
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相続人全員の意見はまとまっているか
一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例もあります。建物を取り壊した後の土地も対象になる可能性がありますが、売却期限や建築時期などの条件があるため、税理士や自治体などへの確認が必要です。
✅まとめ
相続した空き家は、必ずしも「すぐに解体」が正解とは限りません。
まずは不動産会社に売却価格を相談し、同時に解体業者から見積りを取って、建物付きと更地のどちらがよいか比較しましょう。
みなみの解体では、鹿児島市を中心に空き家の現地調査や解体のお見積りを承っています。まだ解体すると決めていない段階でも、お気軽にご相談ください😊

「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」
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