こんにちは。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
空き家のご相談をいただく中で、
🏠「建物が古くなったので解体したい」
🏠「相続した実家をどうしようか悩んでいる」
🏠「固定資産税が気になる」
というご相談多くいただきます。
実は、空き家の解体は「早ければ良い」というものではありません。
場合によっては、解体する時期によって税金や売却時の条件が変わることがあります。
今回は、意外と知られていない「解体のタイミング」についてご紹介します。
🏡 固定資産税は1月1日がポイント
固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まります。
例えば、
📌 1月1日時点で建物が残っている→ 住宅用地特例が適用される場合があります。
📌 1月1日時点で建物がない→ 土地の固定資産税が上がる場合があります。
そのため、
「すぐに売却する予定はない」
という場合は、解体時期を慎重に考えた方が良いケースもあります。
💰 相続した空き家には特例がある場合も
相続した実家を売却する場合、条件に該当すると
✨ 譲渡所得から最大3,000万円の特別控除
を受けられる可能性があります。しかし、この制度には期限があります。
⏰ 実は3年以内!ここかなり重要☑
よく「相続から3年以内ですよね?」と聞かれますが、
正しくは
📅 相続開始から3年後の年の12月31日まで
に売却を完了する必要があります。
ただし、ここで注意したいのが、
売却は思ったより時間がかかるということです。
📋 売却までにはこんな準備が必要です
📌 相続登記
📌 相続人同士の話し合い
📌 解体工事
📌 測量
📌 境界確認
📌 売却活動
📌 売買契約
📌 決済・引渡し
内容によっては半年から1年以上かかることもあります。
「まだ期限まで余裕がある」と思っていても、気付いた時には時間が足りなくなってしまうケースも少なくありません。
🌱 解体する前に相談することが大切です
空き家の問題は、
🏠 解体した方がいいのか
🏠 売却した方がいいのか
🏠 活用した方がいいのか
によって進め方が変わります。
また、
固定資産税のこと
相続のこと
売却時の税金のこと
まで考えると、解体のタイミングによって結果が大きく変わることもあります。
😊 まずはお気軽にご相談ください
みなみの解体では、解体工事だけでなく、
🏠 空き家相談
🏠 相続後のご相談
🏠 不動産売却相談
🏠 土地活用相談
などもグループ会社と連携して対応しております。
「まだ解体するか決めていない」
という段階でも大丈夫です。
鹿児島で空き家や相続した実家にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
解体して終わりではなく、その先まで見据えたご提案をさせていただきます。
「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」
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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
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