みなみの解体解体コラム解体の流れ・準備【鹿児島 解体】未登記増築はどう扱う?

解体コラム

2026.05.23

【鹿児島 解体】未登記増築はどう扱う?

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

鹿児島でも近年、

🏡「昔増築した建物がある」
🏡「登記してある面積と実際の広さが違う」
🏡「倉庫や波板部分を後からつなげた」
🏡「未登記部分だけ先に壊したい」

といったご相談が増えております。

特に古い建物では、

・後から広げた増築部分
・波板で囲った倉庫
・離れとの接続
・後付け建物

などが多く、解体時には事前確認が大切になります。

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■ 「解体届」と「建設リサイクル法届」は同じ?
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お客様からよく、

📌「解体届は必要ですか?」
📌「建設リサイクル法届って何ですか?」

というご質問をいただきます😊

実際には、

「解体届」

という言い方をされることも多いですが、

一般的には、

「建設リサイクル法届出」

を指しているケースが多くあります。

地域やお客様によって呼び方が異なる場合がありますが、内容としては同じ届出を指していることがあります。

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■ 建設リサイクル法届は広さが関係します
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建物解体では、

原則80㎡以上

の解体工事で建設リサイクル法届出が必要となります。

そのため、

📌 建物面積
📌 解体範囲
📌 接続状況

などを確認することがあります。

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■ 「登記されていない建物」でも注意が必要です
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例えば、

🏠 登記している母屋

🏠 後から増築した未登記部分

が接続されているケース。

この場合、

📌 屋根がつながっている
📌 内部で行き来できる
📌 一体利用している

など、建物状況によっては、

「一体建築物」

として確認されるケースもあります。

そのため、

「未登記部分だけだから小さい」
「登記されていないから届出不要」

とは限らない場合があります。

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■ 特に重要な「建築年代」
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近年特に重要になっているのが、

アスベスト事前調査

です。

ここで重要なのは、

建物の広さだけでなく「建築年代」

です😊

特に古い建物や増築部分では、

📌 外壁材
📌 屋根材
📌 波板
📌 ケイカル板
📌 塗材

などに注意が必要なケースがあります。

また、

🏠 母屋は古い
🏠 増築部分は比較的新しい

など、建築時期が違うケースも多くあります。

そのため、

実際の建物状況を確認しながら、必要な調査範囲を確認していくことがあります。

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■ 登記面積と実際の広さが違う場合
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古い建物では、

📌 登記簿面積
📌 固定資産税資料
📌 実際の建物面積

が異なるケースもあります。

特に、

・増築
・倉庫接続
・波板囲い
・後付け部分

などは、現地確認を行いながら進める場合があります。

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■ 滅失証明書について
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解体後の滅失証明書や登記関係については、

📌 登記内容
📌 現況
📌 解体範囲

などを確認しながら整理していくケースがあります。

建物状況によって必要な確認事項は異なるため、事前確認が大切になります😊

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■ 建物状況によって対応は異なります
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特に、

🏠 増築建物
🏠 未登記建物
🏠 接続倉庫
🏠 古い建物

などは、

✔ 建設リサイクル法届
✔ アスベスト事前調査
✔ 解体範囲
✔ 登記関係

など確認事項が変わる場合があります。

お客様からのご質問・ご要望につきましては、担当者と相談・確認の上、状況に応じて対応させていただいております😊

鹿児島で解体工事・空き家整理・増築建物のご相談などございましたら、南日本開発㈱【みなみの解体】までお気軽にご相談ください😊

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