みなみの解体解体コラムトラブル・災害・リスク知らないと数百万円損するかも?相続した空き家の3,000万円特別控除

解体コラム

知らないと数百万円損するかも?相続した空き家の3,000万円特別控除

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

先日掲載した損しないための解体にもタイミングがあるというお話の中で特別控除の話をしたのですが、詳しく解説いたします

それが✨ 相続空き家の3,000万円特別控除です。


💰 3,000万円特別控除とは?

相続した住宅や、その住宅を解体した後の土地を売却した際、売却によって発生した利益(譲渡所得)から

✨ 最大3,000万円を差し引くことができる制度です。

例えば、

内容 金額  
売却による利益 1500万円 ※(買取人から)売却(売った)した後入ってくるお金
特別控除 ▲1500万円 ※条件を満たした方のみ
課税対象額 0円 差し引き

となり、譲渡所得税がかからない場合があります。

つまり、

数十万円から数百万円の税金負担が変わる可能性がある制度です。


⚠ 誰でも利用できる制度ではありません

よく
「相続した家なら全員対象ですか?」と問い合わせがございます。
いいえ!
主な条件があります。

✅ 主な適用条件

🏡 相続または遺贈により取得した住宅である

🏡 昭和56年5月31日以前に建築された住宅

🏡 相続後に賃貸や事業利用をしていない

🏡 売却価格が1億円以下

🏡 相続開始から3年後の年の12月31日までに売却する

などの要件があります。


🤔 空き家だから対象外?

実はそうとは限りません。

お客様から

🏠「母は別の家に住んでいます」

🏠「今は誰も住んでいません」

🏠「施設に入ったので空き家です」

というご相談をいただきます。

しかし重要なのは、

📌 現在誰が住んでいるか

ではなく、

📌 亡くなられた方が亡くなる直前にどのように住んでいたかです。


🏠 誰が相続しても利用できるの?

「長男しか使えない制度ですか?」

というご質問もありますが、そうではありません。

ただし、

誰が相続したかだけではなく、亡くなられた方の居住状況なども重要になります。

 

相続した人 対象の可能性
配偶者 △(被相続人の居住状況による)
子供 〇の可能性
遺言により財産を取得した人(受遺者) 〇の可能性
売買で取得した第三者

🤔 よくあるご相談

ご相談内容 対象の可能性
父が一人暮らし→父死亡 →相続→空き家→売却

父が一人暮らし→父死亡 →相続→解体→売却

父母が同居→父死亡→母相続→母住居中 ✖ (この時点では対象外の可能性)
父母が同居→父死亡→母相続→母が一人暮らし→母死亡→相続→売却 〇の可能性
相続後に賃貸へ出した △要確認
相続後に事業利用した △要確認
期限超過
※最終判断は税務署・税理士へ確認

何度もお伝えしますが、大切なのは、

📌 現在誰が住んでいるかではなく

📌 亡くなられた方が亡くなる直前にどのように住んでいたかです。

そのため、ご相談内容によって判断が変わります。


⏰ 一番注意したいのは期限です

実はこの制度、いつまでも利用できるわけではありません。

現在の制度では、

📅 令和9年12月31日までが適用期限となっています。

さらに、

📌 相続開始から3年後の年の12月31日までという条件もあります。


🚨 「まだ大丈夫」が一番危険です

実際によくあるのが、「そのうち考えよう」「まだ時間がある」「気付いたら期限が近かった」

というケースです。

また進めていく内容も実際には、

📋 相続登記

📋 相続人同士の話し合い

📋 解体工事

📋 測量

📋 境界確認

📋 売却活動

📋 売買契約

📋 決済・引渡し

まで進める必要があります。

案件によっては1年以上かかることも珍しくありません。


📝 まず確認したい4つのポイント

空き家を相続された場合は、

✅ いつ相続が発生したか

✅ 相続登記は終わっているか

✅ 亡くなられた方は一人暮らしだったか

✅ 将来的に売却予定があるか

を確認してみましょう。


🌱 解体する前の相談が大切です

空き家は

🏠 解体する

🏠 売却する

🏠 活用する

によって進め方が変わります。

また、【固定資産税】【譲渡所得税】【相続手続き】【土地活用】

なども関係してきます。

解体した後では選択できない方法もあります。

だからこそ、「解体するか決めていない」

という段階でのご相談がおすすめです。


😊 鹿児島で空き家のご相談なら

みなみの解体では、

🏠 解体工事

🏠 空き家相談

🏠 相続後のご相談

🏠 不動産売却相談

🏠 土地活用相談

まで、グループ会社と連携して対応しております。

空き家は放置するほど選択肢が減ってしまいます。

相続した実家のことでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

解体して終わりではなく、その先まで見据えたご提案をさせていただきます。

 

「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」

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