こんにちは。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
先日、登記のない未登録物件についてお話させていただきました。
その中で、
🏠「登記がない小屋だけど解体できるの?」
🏠「解体したら税金は安くなる?」
🏠「固定資産税が上がると聞いたけど本当?」
というご質問もでるのでは?と思いこちらを詳しく解説できたらと思いましたので分かりやすく解説します。
特に相続した空き家や昔からある農家の倉庫、車庫、物置などでは未登記建物も珍しくありません。
🏠 まず知っておきたいこと
実は、
📌 建物の税金
📌 土地の税金
は別々に考える必要があります。
お客様の中には
「建物を壊したら税金が安くなる」
と思われている方も多いのですが、必ずしもそうとは限りません。
🏡 未登記建物でも固定資産税はかかる?
答えは
✅ かかっている場合があります
です。
未登記だからといって税金がかかっていないわけではありません。
市町村は現地調査を行い、
🏠 母屋
🏠 倉庫
🏠 車庫
🏠 物置
などを家屋として認定していることがあります。
その場合は法務局に登記がなくても固定資産税が課税されています。
🏠 未登記の小屋や倉庫を解体したらどうなる?
例えば
🏠 倉庫
🏠 車庫
🏠 物置
などが固定資産税の対象になっていた場合、
解体後に市役所へ家屋滅失届を提出することで、
その建物にかかっていた固定資産税はなくなります。
つまり、
✅ 建物分の固定資産税は減る
ということになります。
⚠️ では土地の税金は?
ここが重要です。
小屋や倉庫だけを解体した場合は、
土地の固定資産税はほとんど変わらないケースが多くあります。
なぜなら、住宅用地特例の対象は主に住宅だからです。
🏡 空き家(居宅)を解体した場合
例えば、
🏠 相続した実家
🏠 空き家になった住宅
を解体すると、
建物の固定資産税はなくなります。
しかし、
住宅用地特例がなくなるため、
土地の固定資産税が上がる場合があります。
📋 具体例
例えば、母屋+倉庫がある場合、
倉庫だけ解体 |
母屋を解体 |
母屋も倉庫も解体 |
| ✅ 倉庫の固定資産税はなくなる | ✅ 建物税はなくなる | ✅ 建物税はなくなる |
| ✅ 土地税はほぼ変わらない | ⚠️ 土地税が上がる可能性がある | ⚠️ 土地税は住宅用地特例がなくなるため上がる可能性がある |
🏛 家屋滅失届はどこへ出す?
未登記建物を解体した場合は、建物所在地の市町村へ提出します。
例えば、
📍 鹿児島市なら鹿児島市役所
📍 日置市なら日置市役所
📍 姶良市なら姶良市役所
となります。所有者の住所ではなく、建物が建っていた市町村です。
🌱 更地になった土地はどうするのが良い?
解体後の土地活用は非常に重要です。
例えば、
🏡 売却する
🚗 駐車場として活用する
🌿 家庭菜園や資材置場として利用する
🏠 新築住宅を建てる
🏢 賃貸活用を検討する
など様々な選択肢があります。
特に相続した空き家の場合は、「そのまま管理を続ける」よりも、「売却・活用・建替え」を早めに検討した方が維持費や管理負担を抑えられるケースも少なくありません。
🤝 解体前に確認しておきたいこと
みなみの解体では、
🏠 登記の有無
🏠 固定資産税の課税状況
🏠 相続関係
🏠 土地活用の方向性
なども含めてご相談いただけます。
未登記だから解体できないということはありません。
しかし建物の種類によって税金の考え方は変わります。
解体後に
「思ったより税金が上がった」
「もっと早く相談しておけば良かった」
とならないためにも、まずはお気軽にご相談ください😊
鹿児島の解体工事なら【みなみの解体】
空き家・倉庫・車庫・物置の解体から、その後の土地活用までサポートしております。
「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」
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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
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