こんにちは。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
空き家のご相談をいただく中で、
🏠「建物の登記を取ろうとしたら出てこなかった」
🏠「法務局で調べても建物が見つからない」
🏠「親から相続した家だけど未登記と言われた」
というご相談をいただくことがあります。
「登記がないなら解体できないのでは?」と不安になる方も多いのですが、実は未登記建物でも解体工事は可能です。
今回は、未登記建物とは何か、解体する際の注意点、手続きの流れについて分かりやすくご紹介します。
🏠 未登記建物とは?
未登記建物とは、法務局に建物の登記がされていない建物のことです。
例えば、
🏡 昔の実家
🏡 農家の離れ
🏡 倉庫
🏡 車庫
🏡 物置
🏡 昔増築した部分
などに多く見られます。
現在では建物を新築すると登記するのが一般的ですが、昔は現在ほど厳しくなく、登記をしていないまま使用されている建物も少なくありません。
鹿児島でも築40年以上の住宅や農家住宅では珍しくないケースです。
🔍 なぜ登記されていないの?
理由は様々ですが、
✅ 登記費用をかけたくなかった
✅ 昔は登記しなくても特に困らなかった
✅ 離れや倉庫なので必要ないと思っていた
✅ 増築だけ行って登記していなかった
などが主な理由です。
未登記だからといって違法建築とは限りません。
固定資産税が課税されている未登記建物も数多く存在します。
⚠️ 未登記建物は解体できない?
結論から言うと、
🎉 未登記建物でも解体は可能です!
登記がないから解体できないということはありません。
ただし通常の登記建物と違い、「本当に依頼者が所有者なのか」を確認する必要があります。
📝 解体前に確認したいこと
みなみの解体では、未登記建物の場合は次のような資料の確認をお願いすることがあります。
📄 固定資産税課税明細書
📄 名寄帳
📄 固定資産評価証明書
📄 本人確認書類
📄 相続関係書類(相続案件の場合)
特に相続した空き家の場合は、「他の相続人もいるのに勝手に解体してしまった」
というトラブルを防ぐためにも、事前確認が重要になります。
📋 解体後の手続きはどうなるの?
建物が登記されている場合は、
🏢 法務局で建物滅失登記
が必要になります。法務省でも建物を取り壊した場合は滅失登記が必要と案内されています。
一方で未登記建物の場合は、
🏢 法務局への建物滅失登記は不要
となります。
代わりに、
🏛 市役所へ家屋滅失届
を提出します。
この届出を忘れると、建物がなくなっているにもかかわらず固定資産税の確認に影響する場合があります。
※次回はこちらのコラムを詳しく解説します。
🌟 未登記建物を解体するメリット
✅ 老朽化による倒壊リスクをなくせる
✅ 空き家管理の負担が減る
✅ 売却や土地活用がしやすくなる
✅ 相続した不動産の整理ができる
✅ 近隣への迷惑や防犯上の不安を減らせる
⚠️ デメリット・注意点
⚠️ 所有者確認に時間がかかる場合がある
⚠️ 相続人が複数いる場合は同意確認が必要
⚠️ 固定資産税の住宅用地特例がなくなる場合がある
⚠️ 古い建物ではアスベスト調査が必要になる場合がある
⚠️ 登記建物より事前確認書類が増えることがある
🤝 まずはご相談ください
登記がない建物だからといって、
「解体できない」
「何から始めればいいか分からない」
というわけではありません。
実際には、
📌 登記が見つからない
📌 相続した実家
📌 古い倉庫や離れ
📌 昔の農家住宅
などのご相談は少なくありません。
みなみの解体では、
🏠 建物の確認
🏠 解体見積
🏠 相続後のご相談
🏠 グループ会社と連携した売却相談
まで対応しております。
「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」
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https://www.373kaitai.com/contact/
解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
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