こんにちは。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
「みなみの解体では、解体だけでなく外構・造成・舗装まで一貫して対応しています」
最近、鹿児島で空き家解体のご相談をいただく中で、
🏠「父名義のままなんですが解体できますか?」
🏠「相続登記がまだ終わっていません」
🏠「兄弟が県外に住んでいます」
🏠「相続手続きが終わっていないのですが相談できますか?」
というお問い合わせがございます。
2024年から相続登記が義務化されたこともあり、多くの方が不安を感じていらっしゃいます。
今回は、解体工事と相続登記について分かりやすくご説明いたします😊
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🏠 相続登記していないと解体できない?
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結論から申し上げますと、
❌ 必ずしも相続登記が完了していないと解体できない
というわけではありません。
実際には、
🏠 お父様名義のまま
🏠 お母様名義のまま
🏠 相続手続き途中
という状態でご相談いただくケースも数多くあります。
まずは現在の状況を確認しながら進めていくことが大切です。
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📄 登記簿には何が載っているの?
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建物や土地の登記簿には、
✅ 現在の所有者
✅ 共有名義の場合の持分
などが記載されています。
しかし、
❌ 相続人全員の名前
❌ 兄弟姉妹の人数
❌ 誰が代表相続人か
❌ 相続人全員の同意状況
までは記載されていません。
例えば、
登記簿には亡くなられたお父様のお名前だけが記載されているケースもあります。
その場合、実際には県外に住むご兄弟がいらっしゃることもあります。
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👨👩👧👦 解体工事で大切なのは「同意」
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解体工事で重要なのは、
📄 誰が所有者なのか
📄 誰が依頼者なのか
📄 関係者の同意が得られているか
という点です。
例えば、
👦 長男様が代表でご相談
👧 ご兄弟が県外在住
というケースでも、ご家族で話し合いができており、同意が得られていれば進められるケースもあります。
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⚠️ 実はトラブルになることもあります
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中には、
「兄弟には話してあると思っていた」
「同意していると思っていた」
というケースもあります。
工事が終わった後に、🏠「聞いていない」🏠「同意していない」というトラブルになると、
ご家族同士の問題に発展してしまう場合があります。
そのため、みなみの解体では、
ご相談時に相続状況やご家族構成について確認させていただく場合があります。
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💡 戸籍は必要なの?
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よく📄「戸籍を全部取らないと解体できませんか?」とご質問をいただきます。
一般的な解体工事では、必ずしも戸籍一式が必要になるわけではありません。
ただし、
🏠 相続人が多数いる
🏠 相続関係が複雑
🏠 ご家族間で意見が分かれている
などの場合には、司法書士や専門家へご相談いただくことをおすすめする場合があります。
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🌸 鹿児島で増えている相続空き家問題
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現在鹿児島では、
🏠 実家を相続した
🏠 県外に住んでいる
🏠 空き家の管理が難しい
🏠 解体するか悩んでいる
というご相談が年々増えています。
相続登記や名義の問題は専門的で難しく感じるかもしれませんが、まずは現状を確認することが第一歩です😊
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🤝 地域密着のみなみの解体へご相談ください
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みなみの解体では、
🏠 空き家解体
🏠 相続した実家の解体
🏠 遠方にお住まいの方からのご相談
🏠 解体前の手続き相談
なども承っております。
「名義が父のままだけど大丈夫?」「相続登記が終わっていない」「兄弟が県外にいる」
そんな場合でも、まずはお気軽にご相談ください😊
鹿児島の地域密着企業として、お客様一人ひとりの状況に合わせてご案内させていただきます。
南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで
お問い合わせはこちら
https://www.373kaitai.com/contact/
解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】