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解体コラム

建設リサイクル法

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

建設リサイクル法とは、建設工事における廃棄物の適正な処理と再利用を促進するための法律のことです。この法律は、建設現場で発生する廃棄物を最小限に抑えるための取り組みや、リサイクル技術の普及を推進することを目的としています。建設リサイクル法は、環境保護や資源有効利用の観点から重要な役割を果たしており、建設業界全体の持続可能な発展に貢献しています。
建設リサイクル法について解説します。

建設リサイクル法はいつから

建設リサイクル法は2002年に日本で施行されました。この法律が始まった理由は、建設業界における廃棄物の処理やリサイクル率の低さ、資源の有効活用の必要性などから、環境保護や循環型社会の推進を目的として制定されました。建設リサイクル法は、建設現場での廃棄物の適正な管理や再資源化を促進し、環境への負荷を軽減するための取り組みを推進しています。

建設リサイクル法による資材の処理法

1. 木材:木材は再利用やリサイクルが可能です。建設廃材として再利用されるほか、木くずや木質バイオマスとしてエネルギー資源として利用されることもあります。

2. 金属:金属はリサイクルが容易であり、スクラップとして集められ再生されます。再生された金属は建設資材として再利用されるほか、他の製品に転用されることもあります。

3. コンクリート:コンクリートは再生骨材として再利用されます。建設現場で発生するコンクリート廃棄物は再生処理され、再生骨材として新たな建設資材として利用されます。

4. プラスチック:プラスチックは燃やすことでエネルギー資源として利用されることがあります。また、一部のプラスチックは再生処理を経て再利用されることもあります。

5. 紙・ダンボール:紙やダンボールは再生資源としてリサイクルされます。再生された紙やダンボールは新たな資材として利用されるほか、エネルギー資源としても利用されることがあります。

建設リサイクル法では、廃棄物を最小限に抑え、資源の有効活用を促進することが重要視されています。

 

住宅解体や家屋解体によって出るゴミの主な資材

1. 木材:建物の柱や壁、床などの木材が解体される際に出る廃棄物です。
2. コンクリート:建物の基礎や壁、床などに使用されているコンクリートが解体される際に出る廃棄物です。
3. 金属:建物の金属部分や設備、配管などが解体される際に出る廃棄物です。
4. ガラス:建物の窓やドア、壁などに使用されているガラスが解体される際に出る廃棄物です。
5. プラスチック:建物の断熱材や内装材などに使用されているプラスチックが解体される際に出る廃棄物です。

これらの資材は、解体業者やリサイクル業者によって適切に処理されることが重要です。ごみの分別や適切な処理方法については、地域のルールや法律に従い、専門家に相談することをおすすめします。

建設リサイクル法の対象となる建物・工事には以下の条件があります。

1. 床面積が500㎡以上の建物物新築・増築工事
2.床面積80m2以上の建築物解体工事
3. 請負金額500万円以上の工作物の解体工事又は新築工事等
4.請負金額1億円以上の建築物の修繕・模様替え等の工事

これらの条件を満たす建物や工事が建設リサイクル法の対象となります。

工事前に

建設リサイクル法の届け出は、以下の手続きと書類が必要です。

対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けた

手続き:

1. 建設リサイクル法の届出書を作成する。
2. 必要な書類を添付する。
3. 建設リサイクル法の届出を行うための窓口に提出する。

必要な書類:

1. 建設リサイクル法の届出書
2. 施設の位置図や構造図
3. 施設の写真
4. 施設の設置予定地の権利者の同意書
5. 建設リサイクル法に関する法令遵守確認書

届出の時期:

建設リサイクル法の届出は、施設の設置等が行われる前に行う必要があります。具体的な時期は、各自治体の条例や規定によって異なりますので、事前に確認することが必要です。

鹿児島市で建設リサイクル法の届け出を提出する場合、一般的には鹿児島市役所の環境保全課や建設課などの関連部署に提出することになります。また、地域によって手続きの方法や窓口が異なる場合もあるため、事前に市役所のホームページや関連部署に確認してから手続きを行うことが望ましいです。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/kakunin/todokede.html

※環境省が出している資料添付

図:建設リサイクル法の概要

 

建設リサイクル法の罰則

以下のようなものがあります。

1. 建設リサイクル法に違反した場合、建設業者に対しては最高で1000万円以下の罰金が科されることがあります。

2. 建設リサイクル法に違反した場合、建設業者に対しては最高で1年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金が科されることがあります。

3. 建設リサイクル法に違反した場合、その他の関係者にも罰則が科されることがあります。

このような罰則があることで、建設業者や関係者は法令を遵守するように努めることが求められています。

 

また、下記に添付している資料は環境省がだしている解りやすい建設リサイクル法の資料ですので確認してみてください。

https://www.env.go.jp/content/900532464.pdf

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?廃棄物の処理を適切に行う事はもちろん、リサイクルすることによって環境改善や維持など環境問題にも大きくかかわることですので、まずお客様ができることは

解体業者選びです。しっかりとした建設業廃棄物処理を行っている会社にお願いする必要があります。解体費用が安すぎても高すぎてもよくありませんが、建物とその敷地に準ずる境界や埋設

物等しっかり見積書に記載されているか細かい詳細を説明できる業者さんか見極めが重要です。

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