みなみの解体解体コラムその他立地で変わる解体後

解体コラム

2024.11.13

立地で変わる解体後

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です
 

昔の建物を建築する条件と現在の条件との違いは、建築基準法や都市計画法などの規制が厳しくなったことです。

昔の建物は、建築基準法や都市計画法がまだ整備されていなかった時代に建てられたものが多く、そのため建築地域や用途地域に関する規制が緩やかでした。
しかし、現在は都市の発展や環境保護の観点から、建物の高さや密度、外観などに関する規制が厳しくなりました。

そのため、昔は家を建てることが許可されていた場所でも、現在は建築が制限されている場合があります。

また、耐震性や防火性などの建物の安全性に関する基準も厳しくなり、昔の建物と比べて現在の建物はより安全で耐久性が高いと言えます。
老朽化した空き家などの解体した後の土地活用などもご検討されている方のために少し土地についてお勉強したいと思います

建築基準法

建築基準法は、建物を建てる際の基準やルールを定めた法律です。
日本における建築物の安全性や耐久性を確保するための法律であり1950年に制定され、建築物の基準や設計、施工、保守に関する規定が定められています。具体的には、建築物の耐震性や防火性、環境への配慮などが定められており、建築物の設計や施工に際しては、これらの基準を遵守することが義務付けられています。建物建築基準法は、建築業界や住民の安全を守るために重要な法律となっています。

 

都市計画法

都市計画法は、都市や地域の発展を考えて土地利用や建築を計画するための法律です。
日本で都市計画法が制定されたのは、1968年のことです。都市計画法は都市の発展や整備を目的として制定され、都市計画に関する基本的なルールや手続きが定められています。
都市計画法は、市や町などの自治体が街の発展や整備を行うための法律です。具体的には、建物の高さや形状、道路や公園の配置、住宅や商業施設の建設などを規制し、街をより快適で安全な場所にするためのルールや基準が定められています。つまり、都市計画法は、市民が住みやすい街づくりをするための法律です。
都市や地域の土地利用や建築基準、公共施設の配置、交通網の整備などを規定しています。都市計画法は、都市の持続可能な発展や住民の生活環境の向上を目指して策定されており、地方自治体が都市計画を策定し、実施する際の基本的な枠組みを提供しています。また、都市計画法は、都市の景観や環境保全、文化財の保護なども考慮した総合的な都市づくりを促進することを目的としています。
 

現在と昔の変化

建物を建てる立地で今と昔の変化は、昔は主に交通の便や自然環境の良さが重視されていましたが、現在は都市化が進み、交通インフラや生活施設へのアクセスが重要視されています。また、昔は広大な土地が比較的手に入りやすかったため、土地の形状や条件も厳密には考慮されていませんでしたが、今は土地の形状や接道条件などが建物を建てる際の重要な条件となっています。建物に接道している道路の幅や立地条件も重要で、道路の幅が狭い場合や立地条件が悪い場合は、建物の設計や使用用途に制約が生じる可能性があります。

土地の形状の種類も重要で、不整形地を活用する際には、三角地や台形地、旗竿地、ウナギの寝床など、特殊な形状の土地をどのように活用するかがポイントとなります。
解体後の活用方法も重要で、建物が老朽化して解体された後は、再開発や再利用など、土地を有効活用する方法を考える必要があります。
土地選びのポイントとしては、地価や土地の価値向上の可能性、周辺環境や利便性、将来の開発計画などを考慮することが重要です。また、土地の形状や条件、法的制約などもしっかりと確認し、建物を建てる際に問題が生じないようにすることが大切です。

土地の形状

土地の形状にはさまざまな形状があります。

昔の土地の形状は、自然の地形や地勢に基づいて形成されていました。山や川などの自然の要素によって土地の形状が決まり、農地や住居が配置されていました。また、土地の所有権や境界は主に地形や目印によって決められていました。
今の土地の形状は、都市化や産業化の進展によって大きく変化しています。都市部では、道路や建物の整備によって土地の形状が変わり、不動産の価値や利用価値も変化しています。また、GPSや測量技術の進歩によって正確な土地の境界や形状が測定され、土地の所有権や利用権が明確化されています。昔の土地の形状は自然の地形に依存していたのに対し、今の土地の形状は人間の手によって造られることが多く、より効率的な利用や管理が可能になっています。
 
現在の土地の形状は

1. 四角形:四つの直線で囲まれた形状。
2. 長方形:対向する辺が平行であり、隣り合う辺の長さが等しい四角形。
3. 正方形:四つの辺の長さが等しい四角形。
4. 三角形:三つの直線で囲まれた形状。
5. 円形:中心点から等しい距離にある点が囲む形状。
6. 不規則形:規則的な形状でない土地の形状。

解体後の土地の形状によって変わる活用規制

土地の形状によって、利用や開発の制約や可能性が変わります。以下に具体的な例を挙げてみます。

1. 形状によって建築物の配置やデザインが制約される

狭長の土地や不規則な形状の土地は、建物を配置する際に制約が生じることがあります。建築基準法や都市計画法などに基づいて建築物の配置やデザインに関する規制があるため、土地の形状によって建築物の形状や配置を検討する必要があります。

2. 形状によって利用の制約が生じる

土地の形状によって、利用の制約が生じることがあります。例えば、斜面地や湿地などの特殊な形状の土地は、利用の制約がある場合があります。また、道路や公共施設などに隣接する形状の土地は、利用の制約が生じることがあります。

3. 形状によって価値が変わる

土地の形状によって、価値が変わることがあります。例えば、角地や正方形の土地は、利便性が高く開発のしやすいため、価値が高い傾向があります。一方で、狭小地や不規則な形状の土地は、利用の制約や開発の難しさがあるため、価値が低い傾向があります。

土地不整地の解体後の活用方法

不整地の土地を活用する際に気を付けるべきことは、土地の地勢や水の流れ、日照時間などを考慮して適切な活用方法を見極めることです。
また、環境や周辺住民との調和を保ちながら、土地を活用することも重要です。少しでも活用方法を広げるための工夫としては、まず現地の特性を十分に理解し、その特性を活かした活用方法を考えることが挙げられます。

例)傾斜地には段々畑や棚田を作ることで土地の有効活用が可能

また、地域のニーズや需要に応じて、農業や林業、観光施設などさまざまな活用方法を組み合わせることで、土地の価値を最大化することができます。
その地域に住む方々と協力してさらに、地域全体の活性化や持続可能な開発を目指すことも重要です。

総じて、不整地の土地を活用する際には、地域の特性やニーズを考慮し、綿密な計画と協力体制を整えることが成功の鍵となります。

地方にある土地や人通りや車通りの少ない地域にある広々とした土地解体後の活用方法

土地の広さや形状にもよりますが、

1. 公園・農園・菜園

解体後の土地を公園や農園・菜園に転用することで、地域住民の憩いの場や健康増進の場として活用することができます。また、土地の活用で採れた野菜や果物も地域活性化やコミュニティの拡大なども見込まれます。ただし、育てる手間や身体の労働も増えることなども考え利用者が多い場所などの利便性なども考慮する必要があります。

2. スポーツ施設

解体後の土地をスポーツ施設に転用することで、地域のスポーツ活動の拠点として活用することができます。例えば、野球場やテニスコート、サッカー場などのスポーツ施設を整備し、地域のスポーツチームやクラブ活動の場として利用することができます。ただし、管理・維持費の問題や施設を利用する頻度などのデータを把握して開設までじっくり考える必要性があります。

3. コミュニティセンター

解体後の土地をコミュニティセンターに転用することで、地域の交流や情報発信の拠点として活用することができます。地域住民が集まり交流する施設やイベントスペース、図書館やカフェなどの施設を整備し、地域のコミュニティ活動の支援や地域づくりの推進に貢献します。 ただし、現在も公民館などのコミュニティ施設もありますが、維持管理も大変ですので内容を把握したうえで地域住民との話し合いの末、考慮して取り掛かる必要が十分に考えられます。

4. 駐車場

解体後の土地を駐車場に転用することで、路上駐車などの軽減や住民ご近所トラブルなどの軽減につながります。ただし、周りに商業施設などの利用価値が多い場所だと活用できますが、場所や利便性の見極めは必要となります。

 
弊社では解体をするお客様からたくさんのいろんな声をお聞きし、現在もご対応させていただいております。古い土地を今現在も利用できる価値あるものにして対応できるようあらゆる方向性での視野を広げて施主様と一緒に取り組んで参りたいと考えております。
高齢化も進んでおり、老人ホームや介護施設もたくさんありますが、利用しているお客様からは娘や息子たちがいるのに場所が遠いので面会に来ることが困難だったり、利用していないお客様からは値段が高いから入居するのも難しいこと。また、住み慣れていた土地を離れる不安など様々な声を聴くことがあります。地域や土地や場所を生かして解体から売買・活用までサポートできます様一緒に取り組んでいきたいと考えております。
 
建物解体でお困りごとは                       

 南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで

お問い合わせはこちら

https://www.373kaitai.com/contact/

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

アーカイブ

お問い合わせはこちらCONTACT US

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

みなみの解体に相談する

鹿児島県下、すべて対応いたします。

TOP