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相続土地国庫帰属制度とは?利用する前に知っておきたいポイント

こんにちは。
南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊
です

🏡 「相続した土地を手放したいけれど、売れそうにない…」

🏡 「子どもに負担を残したくない…」

🏡 「遠方に住んでいて管理が難しい…」

このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

近年、そのような方の選択肢の一つとして注目されているのが 「相続土地国庫帰属制度」 です。

ニュースなどで耳にしたことがある方も多いかもしれませんが、「相続した土地を国が引き取ってくれる制度」と聞くと、とても利用しやすい制度のように感じます。

しかし実際には、利用するための条件があり、費用もかかるため、事前に内容を理解しておくことが大切です。

今回は相続土地国庫帰属制度について、分かりやすくご紹介します。


🏛 相続土地国庫帰属制度とは?

相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たした場合に国へ引き渡すことができる制度です。

2023年にスタートした制度で、

✅ 子どもへ土地を引き継がせたくない

✅ 売却先が見つからない

✅ 管理することが難しい

といった方の負担軽減を目的として創設されました。

ただし、

「不要な土地なら何でも国が引き取ってくれる制度」ではありません。

国が将来にわたって管理することになるため、利用には一定の条件があります。


📌 利用するための主な条件

🏠 建物がある土地は対象外

空き家や倉庫など建物が残っている土地は申請できません。

例えば空き家の場合は、

🏠 空き家

➡ 解体工事

➡ 更地

➡ 国庫帰属申請

という流れになります。
建物がある場合は、簡単にお伝えすると建物解体して更地にした土地のみですよという事です。

そのため、建物の解体費用も考慮する必要があります。


📏 境界が明確であること

隣地との境界が分からない土地や、境界トラブルがある土地は認められません。

土地の所有範囲が明確になっていることが必要です。

なぜ?境界が解らないの?
🏡 境界杭はあるけど認められないケース

例えば、

📍50年前に打たれた杭

📍ブロック塀を基準にしている

📍隣地所有者が代替わりしている

📍測量図が古い

という場合があります。

その場合、

「この杭で本当に正しいですか?」

という確認が必要になることがあります。

📏 国庫帰属制度でいう境界とは単に杭があるだけではなく、隣地との境界が争いなく確定している状態を求めています


🌳 管理に大きな負担がかからないこと

例えば、

🌳 大量の樹木が生い茂っている

🗑 不法投棄物がある

⛰ 急な崖がある

🚧 維持管理に大きな費用がかかる

このような土地は承認されない場合があります。※ここでいう大木とは庭木など2~3本程度のものでなく管理不足によりおおい茂っている状態の事


🔒 抵当権などが設定されていないこと

住宅ローンなどの抵当権や、第三者の権利が設定されている土地は対象外となります。

なぜ?

銀行はその土地や建物を担保としてお金を貸しています。

もしその状態で国が土地を引き取ってしまうと、銀行は担保を失ってしまいます。

つまり、🏦 銀行の権利と🏛 国が引き取る土地が重複してしまうためです。


💰 利用するには費用も必要です

意外と知られていませんが、この制度は無料ではありません。

まず申請時に、

📄 審査手数料 1筆あたり14,000円が必要になります。

さらに承認された場合には、💰 負担金の納付が必要です。

宅地の場合は原則20万円が目安となります。

土地の種類や面積によっては負担金が異なる場合もあります。

なぜ?
国は引き取った後も管理しなければならない

国庫帰属された土地は、今後ずっと国が管理することになります。

例えば、

✅ 草刈り

✅ 災害時の対応

✅ 境界管理

✅ 不法投棄対策

✅ 近隣からの苦情対応 などです。つまり、国民の税金で管理することになります。


⚠ なぜ利用者が多くないの?

制度自体は良い制度ですが、実際には利用件数が爆発的に多いわけではありません。

その理由の一つが費用負担です。


❌ 解体費用が必要になることがある

空き家が建っている場合は、まず解体が必要です。

例えば木造住宅30坪程度であれば、

💰 解体費用100万円~200万円前後

がかかるケースもあります。

さらに申請費用や負担金も必要になります。


❌ 承認される保証がない

申請したからといって必ず承認されるわけではありません。

土地の状況によっては不承認となる場合もあります。

そのため、

「解体したのに承認されなかった」

というリスクも考えておく必要があります。


❌ 売却できる土地なら売却の方が有利な場合がある

例えば、

土地価値50万円

解体費用150万円

負担金20万円

とすると、

合計170万円以上の費用がかかる可能性があります。

一方で土地を売却できれば、その負担を抑えられる場合があります。


📊 まずは売却や活用を検討してみましょう

相続土地国庫帰属制度は、

「相続した土地を国に引き渡せる制度」

として注目されていますが、

✅ 建物解体が必要な場合がある

✅ 費用がかかる

✅ 利用条件がある

✅ 承認されない可能性もある

という点は知っておく必要があります。

そのため、

🏡 売却できないか

🏡 活用できないか

🏡 賃貸や駐車場として利用できないか

を検討した上で、それでも難しい場合の選択肢として考えることをおすすめします。


🌿 みなみの解体から

実は空き家や相続土地のご相談でも、相続土地国庫帰属制度を利用されるケースはまだそれほど多くありません。

多くの場合は、

🏠 解体後に売却する

🏠 古家付きで売却する

🏠 不動産会社へ買取相談する

といった方法で解決できることもあります。

まずはご自身の土地がどのような状態なのかを把握し、売却や活用の可能性を確認してから判断することが大切です。

みなみの解体では、解体工事だけでなく、グループ力を活かした不動産売却や活用相談も行っております。

空き家や相続した土地でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

 

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