🟥 実は多い「建てられなくなった家」
建築基準法の関係で、
以前は宅地として家が建っていた場所でも、今は建て替えができない土地があります。
前面道路が みなし道路(私道)
現行の基準では 再建築不可
家は 築50年以上で老朽化
👉このタイプの家は、
「壊すと建てられない」ため解体できず、
結果として空き家になっているケースが非常に多いのが現実です。
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
〜鹿児島の地域密着解体業者がやさしく解説します〜
鹿児島で解体のご相談を受けていると、とても多い質問です。
結論からいうと
👉 「本当です。でも理由があります」
順番に、できるだけやさしく説明します。
🔹 ポイントは 「住宅用地の特例」 です。
🏠 建物が建っている土地(宅地) は
➡ 国の制度で 固定資産税が最大1/6まで減額 されています。
住む場所を守るため
空き地ばかり増えないようにするため
つまり
👉 「人が住める状態の土地」は税金を軽くする仕組み
🟫 建物を解体して更地になると…
❌ 住宅用地の特例が外れる
⬆ 固定資産税・都市計画税が 元の評価額に戻る
📌 これが
「解体すると税金が上がる」 と言われる理由です。
※鹿児島市内でも
👉 年間で 2〜5倍程度 になるケースは珍しくありません。
ここが一番大事なポイントです👇
解体後、どう使うかで税金と手続きが変わります。
🟢 一番多いケース
✔ 解体後は一時的に税金UP
✔ 売却が決まれば、その後の税金負担はなくなる
📌 注意点
売却までの期間が長いと、その間は高い税金がかかる
「解体のタイミング」が重要
👉 鹿児島では
売却予定がある方は、解体前に必ず相談がおすすめです。
🟠 要注意(勝手にはできません)
❌ 宅地を農地には自動で戻せません
❌ 農地法の許可が必要
📌 手続き
農業委員会への申請
実際に耕作することが条件
⚠「草を生やしただけ」では農地扱いになりません。
🔵 よくある誤解ポイント
❌ 駐車場は「住宅用地」ではありません
➡ 税金は 更地とほぼ同じ
📌 特徴
固定資産税は高いまま
収入(駐車料金)があるなら相殺できる場合も
👉 鹿児島市中心部では
コインパーキング+税金対策として選ばれることもあります。
🟣 こんな用途もあります
倉庫
資材置場
小規模店舗
事務所
📌 注意点
建物を建てないと住宅特例は復活しない
建てる建物の用途で税区分が変わる
🔴 一番もったいないケース
❌ 税金は高い
❌ 収入もない
❌ 管理責任だけ残る
⚠
草・不法投棄・近隣トラブルの原因にもなります。
🗂 基本の流れ(鹿児島)
✅ 建物滅失登記(法務局)
✅ 固定資産税の確認(市町村)
✅ 用途変更がある場合
・農地 → 農業委員会
・事業用 → 建築確認など
👉 解体=終わりではありません
🟥 特に注意が必要なケース
✔ 解体すると税金が上がるのは事実
✔ でも 使い方次第で納得できる選択はあります
だからこそ大切なのは
このまま
👉 「だから解体=正解ではない」
👉 「判断を誤ると税金だけが増える」
という流れで、税金の話に自然につなげられます。
👉 「解体後、どうするか」を一緒に考えてくれる
鹿児島の地域密着の解体業者を選ぶこと
私たちは
解体だけでなく、その後の土地の使い方まで寄り添うそんなご相談を大切にしています。
お問い合わせはこちら
https://www.373kaitai.com/contact/
解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】
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