みなみの解体解体コラムその他トラブル問題

解体コラム

トラブル問題

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

解体をする時、色んなトラブルに遭遇する場合があります。現場でのトラブル・金銭的トラブル・悪徳業者トラブル・隣人トラブル。できればトラブルなく解体を終えたいですよね。

そこでトラブルにはどんなものがあるのか、どう対処したらよいかを解説したいと思います。

 

トラブル1

現場でのトラブル

事前挨拶

解体工事前の挨拶は解体業者が工事の10日前から前日の間に近隣住民へ解体工事のお知らせをし、協力のお願いを促す作業です。工事近くになってからでないと忘れてしまったり、また遅すぎると近隣の方のスケジュールに問題が発生したりしますのでなるべく早すぎず遅すぎずのタイミングでします。

事前挨拶がないと・・・工事の内容や期間を知らされていない住民は振動や騒音や粉塵等に悩まされ、苦情の原因となり、施主様も近所との関係が崩れてしまう恐れもあります。

作業時間

解体工事の作業時間は騒音規制法で午前7時~午後7時までとされています。ただ、作業時間は一日10時間以内とされておりますので一日中は作業できません。また連続6日を超えての作業は禁止されています。

作業時間を厳守しないと・・・騒音による苦情、また工事時間帯によってのその通りの通行に支障をきたしたりしますので協力を得られなくなる恐れがあります。

マナー

解体工事の業者のマナーはきちんと挨拶を行う事、ほこり等に対する配慮をする、道路にごみを放置しない等、近所の皆様がいつ確認しても気持ちの良い作業をすることが挙げられます。 解体作業をずっと監視している事はありませんが、やはりきれいな気持ち良い作業と丁寧な言葉遣いや腰の低い姿勢などは近所の皆様も気づかれますのでトラブルにはなりにくいでしょう

マナーを厳守しないと・・・作業する解体業者の品格が失われ、その業者の信頼感を損なうと同時に環境問題にも繋がる恐れがあります。

養生

解体工事現場養生は騒音、ほこり等に対する配慮、落下物の防止または作業員の転落など危険を防止することができます。また、ご近所の車や家に落ちる粉塵などを軽減することが出来ます。

養生をしないと・・・騒音・粉塵による苦情、人為的ミスなどにより工具の落下・作業員の転落・解体している建物の倒壊などの問題が起こるかもしれません。

 

トラブル2

金銭でのトラブル

料金相場高額・追加料金の報告

解体工事前に必ず現地調査を行いお見積書の提出をします。詳細も細かく記載している、または記載されている内容をしっかり説明してくれる業者を選ぶことが重要です。また、追加料金が発生しないことを事前に確認することも重要です。もし、発生するならいくらくらいどの費用なのかもしっかり説明してくれる業者選びを行ってください。
気を付けなければならないのはアスベスト調査費を含んでいない業者の見積は最初で確認してください。アスベスト調査は古い建物では必須の項目となっております。また追加として発生する料金としてはアスベスト調査後の結果としてアスベストがあった場合のアスベスト除去費用が発生することも覚えておきましょう。
また、地中埋没撤去費は現場によって埋まっているものが調査できない場合がありますので追加料金が発生する場合もあることを覚えておきましょう。

料金相場高額だと・・・解体業者によって見積書の作成内容や見積金額の設定は様々ですが、相見積もりをとって金額と内容を比べてみると一目瞭然で違いが出てくる可能性があります。もし、100万前後の相違があった場合は細かい内容の確認が必要です。2~3社相見積もりをとること、一番安いところを選ぶのではなく、内容をしっかりご説明してくれる丁寧な対応してくれる業者を選ぶことが重要です。契約内容を把握して施主と業者間で相違が無いよう十分把握しておくとトラブルを回避できる確率が増えるでしょう。

 

トラブル3

悪徳業者トラブル

解体工事業許可証または登録業者証明

解体工事業を営む業者は、解体事業者登録や解体業に関する建設業許可を原則取得していなければなりません。解体工事の施主が自身の安全を守るためにも、適切な登録・許可なしで工事を請け負う業者への依頼は避けるのが賢明です。

許可なしだと・・・

500万円以上 

3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑が適用されます。これには無許可営業のほか、虚偽・不正の事実に基づいて許可を受けた場合等も含まれます。その他に、次のような罰則もあります。
〇許可申請や変更届、経営状況分析申請等において虚偽申請をした場合は、6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金。
〇現場に適切な人員配置を行った場合などは100万円以下の罰金。
〇各種義務を怠った場合は10万円以下の過料。

500万円以下 

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」が適用されます。また、それ以外にも次のように、必要な対応を取らなかった場合も罰則が適用されます。
〇技術者や事業所の地域等の変更届をしなかったり、虚偽の届け出を提出したりした場合:30万円以下の罰金。
〇技術管理者を選任しなかった:20万円以下の罰金。
〇事業所と解体工事現場に標識を掲げていない、帳簿備付けがされていない、帳簿に虚偽が認められた:10万円以下の過料。

 

隣人トラブル

隣人トラブルに関して上記に掲載しているトラブルはご近所はもちろん隣人トラブルにも共通します。また、他にも気を付けなければならない隣人とのトラブルを確認しましょう。

振動による被害

〇隣地の外壁や内壁に亀裂が発生した
〇駐車場や庭などのエクステリアに傷が生じた
〇地盤が緩んで家が傾いている
〇土砂崩れが発生してる
〇工事中の土が流れてきている
〇振動・騒音により生活に支障が出ている

 

共有物を勝手に解体される被害

〇共有物を確認や話し合いをせず取り壊した
〇共有物に対して反対をするので先に進めることができない
〇木の枝を勝手に切られた
〇伐根が隣地に出てきているので勝手に除去したら現金で賠償しろと請求された
〇ブロックに傷がつけられた・崩れた
〇足場を建てる際、隣地敷地内に勝手に設置されていた

まだまだ隣人トラブルはありますが、隣人との折り合いがうまくいかず解体業者へ依頼しても同意書などの書面に同意してもらえず解体を進めることができないこともあります。
基本的には隣人への同意を頂いてからの作業への移行をしなければ後々トラブルの二次被害が出る可能性があります。まずは誠意持ってご挨拶(菓子折り等)で内容をしっかり伝えて協力を仰ぐ必要があります。お互い様の関係を築けていたらトラブルを避けられる可能性は大いにあるでしょう。しかし、中には現金請求や同意書へのサイン等かたくなに拒否する方もいらっしゃいます。解体業者も契約前のトラブル発生にはなかなか関与しにくいところがあります。特に相手の方の気分をさらに損ねる可能性がありますので慎重に尚且つ慌てず時間を要しながら解決することが重要です。それでも難しい場合は弁護士や相談窓口または警察にご相談されるのもよい方法です。鹿児島の相談窓口は以下のサイトとなります。

鹿児島市

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/soudan/kurashi/sodan/shimin.html

鹿児島県

https://www.fam-tantei.co.jp/whats-hot/trouble-details/neighbor-trouble-kagoshima

鹿児島県弁護士会

https://www.kben.jp/lawinfo/

鹿児島消費生活センター

https://www.kokusen.go.jp/map/46/center0336.html

生活トラブル調査センター鹿児島

https://www.trouble-tjc.jp/kagoshima/cs_trbsu/kinrinjuumin.html

もし、自分で糸口探しても八方塞がりの場合や解決が難しい場合は人を頼って話のアドバイスをもらいましょう。一人で悩まないでください。

トラブル回避方法

境界線の確認共有

法務局で登記簿謄本や公図などを取得できるほか、隣人との境界ラインを共有しておくことです。境界には境界マークというものが存在します。色々なマークが存在しますし、細かい説明は別のコラムで掲載しておりますのでここでは省略しますが、必ず確認しておきましょう。

事前通知の必要性

解体の意思があることや工事期間または通行等の不便さやご迷惑内容等工事前に先にお伝えしておくことも重要です。また、境界に係る内容は特に隣人との話し合いをし、共有し確認していただく事がトラブルを未然に防ぐカギとなります。

まとめ

工事前の挨拶やお願いは契約を交わしてからの進行となりますのでまずは契約を交わす前に現調調査を立ち合いし、施主様と解体業者との内容確認と連携を図ること。そして契約する前のトラブルなどがある場合は解体業者契約前に上記相談窓口等を利用し、少しでも軽減しておくことが重要です。業者選びも重要です。契約前から契約後まで丁寧な見積ご説明とご挨拶や近隣へのお願いや配慮なども心掛ける業者選びをしましょう。

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