
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
👉 家を買った瞬間から「持っている限りずっとかかる税金」
これが***固定資産税***です。
🏠固定資産税とは、
土地や建物など“動かせない財産(固定資産)”を所有している人に毎年かかる税金 のことです。
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住んでいても
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空き家にしていても
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収入がなくても
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放置していても
所有している限り、毎年必ず支払わないといけない税金
例えその家に住めなくなったり、実家として残していても、税金だけは止まりません。
🧹 家を維持できなくなった時にかかる費用
持ち主が住めなくなった家(空き家)には、固定資産税以外にも維持するためのお金が必要になります。
■ 代表的な維持費
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🪴 草刈り・庭木の剪定
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🍂 落ち葉・ゴミの片付け
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🔄 空気の入れ替え(通風・換気) ← NEW
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🚰 水回り(トイレ・キッチン)の通水 ← NEW
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🪟 窓・サッシの清掃(降灰で劣化しやすい) ← NEW
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🧱 ブロック塀や雨どいの点検・清掃 ← NEW
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🧼 室内の湿気・カビ対策
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🐜 シロアリ・害虫対策
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⛅ 屋根や外壁の修理(台風・雨漏り)
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🗑️ 残置物の処分
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🧯 火災保険の更新
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🔐 鍵や玄関周りの点検 ← NEW
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💡 電気・水道の基本料金(停止していない場合) ← NEW
鹿児島は台風・降灰・高湿度の地域ですので、
空き家のまま置いておくほど劣化が早く、
維持費が毎年ふくらむ傾向があります。
📨 特定空家の判断は誰が?通知は来る?
判断するのは 市町村(鹿児島市なら鹿児島市長) です。
流れは以下の通り。
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近隣からの通報 or 行政の巡回
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市が現地調査
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所有者に「助言」通知
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改善がないと「指導」通知
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さらに改善がない → “勧告”通知(特定空家等に指定)
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命令 → 代執行(強制解体)
👉 “勧告”が出た段階で固定資産税の優遇が外れる。
ここで“税金が戻る(実質6倍になる)”と言われます。
💡 なぜ特定空家になると税金が戻ってしまうのか?
理由はシンプル。
👉 **住宅用地として“特別に安くしていた”状態を、
管理不良のため解除されるから。**
住宅として使われていない上、
倒壊・衛生害などのリスクがあるのに
軽減措置(1/6)が続くのはおかしいため、
本来の税額(6/6)に戻されるという仕組みです。
※「6倍に増税」ではなく
1/6軽減が外れて元の額に戻るだけ。
🏚 鹿児島市の「危険家屋補助金」と特定空家の違い
ここは誤解している方が非常に多いポイント。
❌ 特定空家 = 危険家屋(補助金対象)ではない
正式には全く別制度です。
✔ 特定空家等(法律の判定)
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市町村長が判断
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勧告が出たら固定資産税の軽減が外れる
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補助金とは関係ない
✔ 危険家屋(鹿児島市の補助金制度)
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鹿児島市の独自基準
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老朽化し危険な家を解体する際に補助が出る
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条件を満たせば特定空家でなくても対象になることがある
つまり、
👉 特定空家=税制の不利益
👉 危険家屋=解体時の補助制度
役割がまったく異なるのです。
💸 負担を軽減するための方法(まとめ)
空き家の負担を減らすには次の方法があります。
✔ ① 空き家管理サービスを利用
換気・草刈り・通水などを代行
→ 劣化速度が遅くなり、修繕費が減る
✔ ② 売却する
税金も維持費もゼロ
ただし老朽化しすぎると買い手がつきにくい
✔ ③ 解体して更地にする(鹿児島では人気の選択肢)
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月極駐車場として活用
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更地の方が売却しやすい
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危険家屋に該当すれば補助金が使える場合も
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維持費が一気に軽減される
✔ ④ 補助金の活用
鹿児島市の危険家屋制度
南九州市・日置市など各自治体に補助制度あり
ご相談や代行補助金申請も行っておりますので是非ご相談いただければと思います。
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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
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