~ 周囲に危険を及ぼす廃屋の解体撤去について ~
伊佐市では、市民の安心安全な暮らしを守るため、危険廃屋の解体撤去に対し、工事費の一部を補助する制度を実施しています。
対象となるのは、
・周囲に危険を及ぼすおそれがある建物
・屋根や床など主要構造部が朽ち、使用不能となった建物
などです。
なお、予算の範囲内での実施となるため、年度途中で受付終了となる場合があります。
危険廃屋解体撤去補助金
- 以下の条件を満たす建物が対象です。
・所有者等が現に居住・使用していない建物
・周囲へ危険を及ぼすおそれがあるもの
・主要構造部が朽ち、使用できなくなった建物
⚠️ 以下は対象外となります。
・抵当権等、第三者の権利が設定されている建物
・火災や災害を原因とする建物
- ・市税を滞納していない方
・危険廃屋の所有者
・所有者から解体撤去の委任を受けた方
- 以下のいずれかに該当し、解体資格を有する業者が対象です。
・市内に居住する個人事業主
・市内に本社または本店を置く法人
- 上記条件を満たす解体業者に依頼する工事で、
工事費20万円以上
の工事が対象となります。
⚠️ 特に重要
工事着手後の申請は対象外です
必ず工事前に申請を行う必要があります。
😢 弊社【みなみの解体】は鹿児島市内の業者であるため、伊佐市補助金対象業者には該当いたしません。
そのため、弊社が施工する伊佐市での解体工事につきましては、補助金制度をご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承ください。
ただし、
・現地確認
・お見積り
・土地活用や売却相談
などは無料で対応しております。
補助金対象外ではありますが、空き家や解体についてのご相談は承っておりますので、お気軽にご相談ください。
- 補助対象工事費の20%以内
※上限20万円
※1,000円未満切り捨て
- ・補助金交付申請書
・危険廃屋の位置図
・工事見積書
・工事着手前の現況写真
・登記事項証明書等
・同意書(必要な場合)
・委任状(必要な場合)
・納税証明書
など
- 補助対象工事は、
交付決定後4ヵ月以内または年度末まで
に完了する必要があります。
お問い合わせ
- 伊佐市 環境政策課 管理係
- 大口庁舎
〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
TEL:0995-23-1311 / FAX:0995-22-5344
菱刈庁舎
〒895-2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目2106番地
TEL:0995-23-1311 / FAX:0995-26-1202
- 📞 0995-22-1060
- https://www.city.isa.kagoshima.jp/life/living/hozyozigyou/