みなみの解体解体コラムその他空き家を解体する前に、まず確認しておきたい3つのこと

解体コラム

空き家を解体する前に、まず確認しておきたい3つのこと

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

「そろそろ空き家を壊そうかな…」そう思ったとき、真っ先に思い浮かぶのは💬「いくらかかる?」💬「どこに頼む?」ですよね。

でも、実はその前にぜったいにやっておきたい確認があります。

それは……🔍 登記(名義)と土地の情報の確認です!


法的には、「相続登記がされていなくても解体は可能」です。

ただし、注意点とリスクが伴うため、現実的には相続登記を済ませてから進めることを強く推奨します。


🔍 詳しく解説すると…

■ なぜ登記がなくても解体できるのか?

  • 解体工事をするには、法律上の「所有者」である必要はありません。

  • 実際にその建物の「相続人」であり、他に異議を唱える人がいない場合、 “事実上の所有者”として契約・解体は可能です。

たとえば…

お母様名義の家を、相続人である娘さんが「自分が相続する予定」として解体業者に依頼する→ 可能な場合もあります。

⚠️ ただし、こんなトラブルの可能性

  1. 他の相続人が反対する可能性

     → 解体後に「勝手に壊された」と主張され、損害賠償トラブルになることがあります。

  2. 名義と契約者が違うと、補助金が申請できない

     → 多くの自治体では、補助金の申請に「登記名義=申請者」が条件になっています。

  3. 売却や活用の次のステップに進めない

     → 解体後、更地を売却しようとしても、登記が親のままだと所有権移転ができません。

できるけど「しておくべき」

項目 相続登記なしでも可能? 備考
解体工事の実行 ✅ 可能 ただし業者によっては契約を断られることも
解体補助金の申請 ❌ 原則不可 登記名義と申請者の一致が必要
売却・名義移転 ❌ 不可 相続登記後でないと売買契約できない

「名義が親のままだけど、すぐに壊したい」という場合でも、

まずは相続人全員の同意を得て、必要に応じて委任状や同意書を準備しましょう。

その上で、信頼できる解体業者や司法書士に事前相談するのが安全です。


🧾 なぜ名義確認が必要なの?

家を解体するには、「この家の持ち主が誰か」=登記簿上の名義人がはっきりしていないと、工事の契約が出来ない場合があります。


⚠️ 登記をしないとこんなトラブルが…

💥 業者との契約ができない

💥 補助金が申請できない

💥 他の相続人とトラブルになる可能性も

💥 解体が途中でストップするケースも…


✅ 解体前にやるべき「3つのチェック」

1️⃣ 登記簿を見て、名義が誰か確認する

2️⃣ 相続が発生していたら、「相続登記」を済ませる

3️⃣ 土地の【地番】も正確にチェック(※住所とは違うことも!)


💬 わからないときは専門家に相談を

「登記ってどうやって見るの?」「相続の手続き、何から始めたらいい?」

そんなときは、解体業者や司法書士に気軽に相談してみましょう。

弊社「みなみの解体」でも、こうしたご相談を無料でお受けしています。


🔚 まとめ:まずは“名義の確認”から!

🏡 解体は“壊すこと”からじゃなく、“確かめること”から。

スムーズな工事のために、まずは【登記・名義】のチェックをお忘れなく!

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