
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】です
「解体って、ただ建物を壊して捨てるだけじゃないの?」そう感じている方へお伝えします。
実は、解体工事には2つの大きな法律が関わっていて、知らずに依頼すると、施主(ご依頼主)自身も罰則の対象になる可能性があります。
今回はその違いと、2025年現在の注意点について解説します。
⚖️2つの法律の違いをまず押さえよう
法律名 | 建設リサイクル法 | 廃棄物処理法 |
---|---|---|
正式名称 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
制定年 | 2000年(平成12年) | 1970年(昭和45年) |
主な目的 | 建設資材を再利用して環境負荷を減らすこと | 廃棄物の適正処理と不法投棄の防止 |
対象 | 解体・新築・増築・リフォーム等の建設工事 | 廃棄物全般(産廃・一般ゴミなど) |
主な義務 | 分別解体、届出、記録の保存 | マニフェスト管理、許可業者への委託 |
主な関係者 | 解体業者、元請業者、施主、自治体 | 排出者(施主)、処分業者、運搬業者 |
📌ポイント①:建設リサイクル法とは?
この法律は、「建設現場から出る資材はリサイクルすべし」というルールです。
-
木材・コンクリート・アスファルトなどは混ぜて捨ててはいけません
-
80㎡以上の建物を解体する際は「事前届出」が必要(自治体へ)
-
着工7日前までに「分別解体等計画書」を提出
-
解体後は、**計画通りに実施されたかの記録保存(5年間)**が義務
📌この法律によって、以前のような「まとめて一気に壊す」がNGに。
分別・リサイクルがセットになった「手間のかかる解体」が今の常識になりました。
📌ポイント②:廃棄物処理法とは?
こちらはもっと古くからある法律で、建物だけでなく日常のゴミや事業ごみ、工事から出る産業廃棄物を適正に処理するためのルールです。
-
解体で出た廃材は産業廃棄物として適正処分が必要
-
処分には**「産業廃棄物収集運搬許可」を持った業者**への委託が必須
-
**マニフェスト伝票(廃棄物管理票)**で処分の流れを記録・管理
📌2020年代以降は電子マニフェストが主流に。
処理の不備が即座にチェックされるようになり、元請だけでなく施主にも責任が及ぶケースが増えています。
🧯どうして施主が注意しないといけないの?
これが一番見落とされやすいポイントです。
実は、悪質業者に依頼して不法投棄などが起きた場合、施主も「共同責任」を問われる可能性があります。
-
「うちは頼んだだけ」では通用しない時代
-
正しい資格・許可を持った業者に依頼することが、自分の身を守ることにもつながります
✅今、安心できる解体をするためのチェックリスト
-
解体業者は「建設業登録業者」「解体工事業者登録」があるか
-
建設リサイクル法に基づく届出は提出されるか
-
アスベスト調査の資格者がいるか
-
廃棄物の処分先は「許可業者」か確認済みか
-
マニフェスト伝票を発行・保管するか
🔚まとめ:壊すだけでは済まない時代へ
解体工事は、「壊す」だけの時代から、「分別して、届けて、正しく処分する」時代へと完全にシフトしています。
2025年現在、建設リサイクル法と廃棄物処理法の両方を守らなければ、トラブルや罰則のリスクは避けられません。
みなみの解体では、すべての工程を法令に基づいて正確に対応し、安心してお任せいただける体制を整えております。
「うちもそろそろかも」と思ったら、まずは無料相談からどうぞ。
南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで
お問い合わせはこちら
https://www.373kaitai.com/contact/
解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】