みなみの解体解体コラムその他知らないと損する?解体工事業者に求められる新基準とは

解体コラム

2025.04.30

知らないと損する?解体工事業者に求められる新基準とは

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

~建設業法と登録制度の変更で現場はどう変わる?~
近年、解体工事に関する法律と制度が大きく変わりつつあります。

2020年以降の建設業法改正や、解体工事業者登録制度の見直しにより、

「誰が」「どうやって」解体工事を行うかが、これまで以上に厳しく問われるようになりました。

これまでであれば軽微な工事として見逃されていた部分も、

今では技術者の資格や現場の監理体制、帳票整備の有無までが行政や元請から注視される時代です。

本記事では、**依頼する側・請け負う側の双方にとって大切な「制度変更の要点」と「実務への影響」**を、わかりやすく解説してまいります。


■ 1. 解体工事は「許可」が必須に?登録制度の概要

解体工事業は2016年に「建設業の許可29業種」の中に正式に独立業種化されました。

これにより、工事金額が500万円(税込)以上になる場合は、建設業許可(解体工事業)を取得している必要があります

一方、それ未満の軽微な解体工事のみを行う業者には、「解体工事業者登録制度」への登録が義務付けられています(都道府県単位の登録制)。

 建設業許可を取得している業者は、この登録制度への別途登録は不要です。


■ 2. 技術者要件の強化:誰でも現場監督はNGの時代へ

  • 解体工事を含む建設業では、主任技術者または監理技術者の配置が必須

  • 技術者として認められるには、

    • 1級・2級建築施工管理技士(もしくは技士補)

    • 解体工事施工技士(※国交省認定資格)

    • 実務経験10年以上(要証明) などの要件が必要。

現場に1名は「資格者」が常駐しなければ、違法施工のリスクあり。


■ 3. 現場監理体制の見直しと書類義務の強化

  • 工事中の安全対策だけでなく、施工計画書・近隣説明記録・写真管理などの整備が求められる

  • 各自治体も施工中・施工後の現場立入検査を強化中

  • 特にアスベスト関連工事では「事前調査」「報告書作成」「保管義務」が明確化

書類が不備だと、行政指導や元請との取引停止に発展する可能性も。


■ 4. 解体を発注する側にも“見る目”が求められる

  • 安さだけで選んでしまうと、**無許可業者によるトラブル(不法投棄・近隣苦情)**のリスクも。

  • 発注時は以下の3点を必ずチェック:

    1. 建設業許可の有無と番号

    2. 技術者(施工管理資格)の配置体制

    3. 工事中の安全・近隣配慮の取り組み内容

信頼できる解体業者の見極めがますます重要に。


■ 5. みなみの解体の取り組みと姿勢

南日本開発【みなみの解体】では、すべての現場で建設業許可に基づいた適正な管理体制を確立し、

  • 有資格者による現場監督

  • 写真管理や書類整備の徹底

  • アスベスト調査者の資格保有・対応体制

など、お客様が安心して任せられる体制を整えています。


■ まとめ|これからの解体工事は「適正施工の時代」へ

制度が厳しくなるのは、安全・環境・近隣への配慮を守るため



一見すると面倒に見える手続きや要件も、「安心できる業者かどうか」を判断する大切な材料になります。

適正な許可・資格・管理がある=安心して任せられる工事

みなみの解体では、これからも地域に根差した「正直な解体」で皆様をサポートしてまいります。

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