みなみの解体解体コラムその他🌟鹿児島の解体と相続|相続登記義務化・相続放棄・共有名義トラブルを解説

解体コラム

2026.02.24

🌟鹿児島の解体と相続|相続登記義務化・相続放棄・共有名義トラブルを解説

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】😊です

鹿児島で解体を検討中の方へ。
相続登記義務化(3年以内)や相続放棄、共有名義トラブルが原因で解体が止まるケースがあります。解体前に確認すべき相続のポイントをわかりやすく解説します。

鹿児島で実家の解体を考え始めたとき、「工事の内容」よりも先に話が止まってしまうことがあります。実はその理由の多くが、相続の整理に関係しています。

その理由は――

📌 相続の整理ができていないことです。

解体は建物を壊す工事です。
しかし
その前に「名義」「権利」「税金」の確認が必要になります。つまり、工事の前段階の整理がとても重要なのです。

今回は、鹿児島で解体を検討されている方へ向けて、相続と解体のつながりをやさしく整理します。


🧾① 相続登記義務化と鹿児島の解体への影響

2024年4月から、相続登記は義務になりました。

📝 相続を知った日から3年以内に登記

📝 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性

その為、「後でいい」と思っていた名義変更が、解体のタイミングに問題になる事があります。
「名義はそのままでも解体できるのでは?」と
思われる方もいらっしゃいます。

解体工事は原則として



🏠 現在の所有者の同意

🖋 契約主体の明確化 が必要です。

鹿児島でも、①~③のケースが良くあります。

①亡くなった親の名義のまま
②兄弟で共有になっている

③相続登記をしていない

という理由で解体が進まないケースは少なくありません。

まずは「今の所有者は誰か」を確認することが、鹿児島で解体を進める第一歩です。


※①
相続人が確定している場合✔ 戸籍で相続人が確定✔ 相続人全員の同意✔ 委任状または遺産分割協議書の3っつのチェックが揃えば相続登記前でも解体できるケースはあります。

ただし、書類の不備や相続人の確認不足があるとトラブルの原因になりますので、慎重な確認が必要です。


⚖② 相続放棄したら解体できない?

解体をすぐに決めきれない中で、「相続放棄という方法もあるのでしょうか?」とご相談をいただくこともあります。

相続放棄をすると、財産も借金も引き継ぎません。

一方で🚧 放棄した人が勝手に解体契約をすることはできません。

さらに、

・次の相続人が決まるまで管理問題が残る場合

・相続財産管理人の選任が必要になるケース

もあります。


つまり、「相続放棄=すぐ解体できる」というわけではないのです。

そのため、解体費用を誰が負担するのかも、事前に整理しておく必要があります。


💸③ 相続税と解体のタイミング

❓解体すると税金は安くなりますか?

解体によって税負担が軽くなる場合もあれば、逆に増える場合もあります。

🏠 建物があることで土地の税負担が軽減されている場合🏚 更地にするとその特例が外れる可能性

もあります。

また、

・相続税評価

・小規模宅地等の特例

・固定資産税の変動

なども関係します。

鹿児島で解体を検討される場合、

「税金の確認をせずに先に壊す」のは少し注意が必要です。

 


🤝④ 共有名義トラブルと鹿児島の解体

鹿児島では、

👥 兄弟で共有名義

📍 相続人が県外在住

📮 ハンコがそろわない

というケースも珍しくありません。

共有名義の場合、基本的に全員の同意が必要になります。

ひとりでも反対すると、解体は進められません。

しかし空き家のまま放置すると、

🌿 雑草

🌋 降灰

🌪 台風被害

🚮 不法投棄

といった管理リスクが増えていきます。
さらに鹿児島では、桜島の降灰や台風の影響により、空き家の劣化が早く進む傾向があります。放置期間が長くなるほど解体費用が増える可能性もあるため、相続整理とあわせて早めの判断が重要です。

だからこそ、

相続の整理と解体は切り離せないのです


「鹿児島で解体を検討されている方へ」

❓相続人が遠方に住んでいる場合、鹿児島で解体はどう進めますか?

鹿児島の実家を解体したいものの、相続人が県外に住んでいるというケースは少なくありません。

まず大切なのは、戸籍を確認して相続人を確定することです。

そのうえで、

・相続人全員の同意

・委任状の取得

・必要に応じて遺産分割協議書の作成

が必要になります。

共有名義や相続未登記の状態で解体を進めてしまうと、後からトラブルになる可能性があります。

遠方にお住まいの相続人がいる場合でも、書類のやり取りや委任状の取得により進められるケースは多くありますが、全員の意思確認が前提となります。

鹿児島で解体を検討される際は、まずは相続関係の整理から始めることが大切です。


❓相続登記をしていなくても鹿児島で解体の見積りは可能ですか?

はい、現地確認や概算の解体見積りは可能です。

ただし、正式な解体契約を結ぶ際には、

・現在の所有者の確認

・相続人全員の同意

・必要書類の整備

が必要になります。

相続登記が完了していなくても、状況によっては解体を進められるケースもありますが、書類が整っていないまま契約を急ぐことはおすすめできません。

鹿児島で解体をご検討の場合は、

まず

「見積りで金額を把握する」

そのうえで

「相続関係を整理する」

という順番で進めるのが安心です。


まとめ|鹿児島で解体するなら、まず相続整理から

鹿児島で実家の解体を考えるとき、

🏚 工事よりも先に

🧾 相続の整理が重要になります。

🧾 解体前に確認しておきたい5つのポイント

□ 現在の名義は誰になっていますか?

□ 相続登記は済んでいますか?

□ 相続人は何人いますか?

□ 共有名義になっていませんか?

□ 税金(固定資産税・相続税)の確認は済んでいますか?

まず状況を整理し、そして順番を整えれば、解体はスムーズに進みます。

みなみの解体では、

「まだ壊すと決めていない」段階からのご相談も可能です。
すぐに解体を決めなくても大丈夫です。
まずは状況を整理し、「何から始めるべきか」を一緒に確認することが大切です。

解体と相続を、

一緒にやさしく整理していきましょう。

 

 

建物解体でお困りごとは                       

 南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで

相続や解体の問題は、ひとりで抱え込む必要はありません。早めのご相談が、結果的に負担を軽くすることにつながります。
お問い合わせはこちら

https://www.373kaitai.com/contact/

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

              9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

アーカイブ

お問い合わせはこちらCONTACT US

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

みなみの解体に相談する

鹿児島県下、すべて対応いたします。

TOP