
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
少子高齢化・相続・遠方暮らし…
さまざまな理由から「墓じまい」「お墓の撤去」へのご相談が鹿児島でも増えています。
しかし、いざ進めようとすると
「思ったより手続きが多い」
「どこに相談すればいいの?」
といった声がとても多いのが現実。
今回は、実際によく起きる“お墓撤去のトラブル”を10個にまとめ、
安心して進めるためのポイントもやさしく解説していきます。
【第1章】🪦 お墓の撤去でよくあるトラブル10選
❶ 墓地管理者の許可がおりない
寺院墓地・共同墓地は
「墓地管理者の書面許可」がないと撤去不可 です。
● 菩提寺の住職が不在
● 管理者変更により方針が変わっている
● 管理費未納で話が難航
…など、鹿児島でも意外と多いトラブルです。
☆ここで個人の墓地についてご説明します☆
🪦 敷地内の“個人墓地”は許可が必要?
鹿児島の田舎では、家の敷地内に「ポツン」とお墓があるケースが珍しくありません。
✔ 結論①:敷地内のお墓でも【改葬許可は必須】
敷地内でも、遺骨を動かすには法律で必ず許可が必要です。
👉 墓埋法による厳格なルール
👉 遺骨=“もの”ではなく“遺体”として扱うため
※家の敷地か寺か霊園かは関係なく、遺骨移動=必ず改葬許可が必要。
✔ 結論②:敷地内のお墓は【管理者の許可は不要】
寺院墓地・共同墓地 → 管理者の許可 ✔ 必要
自宅敷地内の個人墓地 → 管理者の許可 ❌ 不要(管理者=所有者本人のため)
✔ 結論③:撤去前に「閉眼供養(魂抜き)」は宗教によって異なります。
宗教的にも、施工上のトラブル防止のためにも重要です。
鹿児島では、近所の寺社・地域の祭事の流れも関係するため日程調整は早めに行うのがポイント。
❷ 親族間で意見がまとまらない
「どこへ遺骨を移すか」「誰が費用負担するか」
相続と同じで、全員の同意が必要なため長期化しがち。
鹿児島では兄弟姉妹が県外に出ているケースが多く、
連絡が取れずに進まないことも。
❸ 改葬先(=遺骨の預け先)が決まらない
改葬先の予約が取れないと撤去が進められません。
受け入れ証明書がないと改葬許可がおりないためです。
永代供養や納骨堂の空き待ちが原因で進まないケース
墓石を撤去するには、市役所で「改葬許可」を取得する必要があります。
このとき必須となるのが
遺骨の受け入れ先(納骨堂・永代供養先)の“受入証明書” です。
しかし鹿児島市では…
-
公営墓地や納骨堂が満杯で順番待ち
-
永代供養の受け入れに時間がかかる寺院がある
-
遺骨の“移す先”がなかなか決まらない
こうした理由で、
改葬許可がおりず、墓じまい(撤去)がストップするケース もあります。
特にご自宅横や畑の隅にある「家墓(いえばか)」の場合、遺骨を新しいお墓に移すのではなく、
👉 寺院・霊園の“永代供養”へ預けるのが一般的。
永代供養先が決まれば、その寺院が「受け入れ証明書」を発行してくれます。
この書類が手元に揃って初めて、
改葬許可 → 墓石撤去 → 整地 → 土地の売却
へと進むことができます。
❹ 費用がそこまで変わらない(石材店 vs 解体業者)
違いが出るポイントは以下の3つだけ:
-
墓石の厚み
-
基礎コンクリートの深さ
-
重機が入る立地かどうか
確かに石材店と解体業者では作業方法が異なりますが、
最終的な総額には大きな差がつきにくいのが一般的です。
✅ 解体業者に依頼したほうが結果的に“お得になりやすい理由”はコレ👇
🔹自宅敷地内の個人墓地は建物解体と同時にできる「セット効果」 が大きい
-
重機搬入が1回で済む
(墓石撤去だけのために別日で重機を呼ばなくてよい) -
ダンプ・運搬車両を共有できる
(建物の廃材と一緒に搬出できるケースも) -
整地までワンストップで完了
(別業者に依頼する必要がなく、管理もラク)
基礎の有無・立地条件が関係します。
❺ 墓地の所有者が誰なのかわからない
田舎の墓地で多い問題。
名義が曽祖父・明治生まれの方のままというケースも。
相続が終わっていないと
● 改葬許可
● 土地売却
● 解体工事
すべてストップします。
❻ 墓石の下に“予想外のコンクリート”
古い墓地は地中に
● 厚いコンクリート基礎
● 石のカロート(納骨室)
● 大量の玉石
が埋まっていることがあり、工事が難航する原因に。
トラブルの半分は「地中状況の読めなさ」です。
❼更地にした後の土地の扱いで揉める
墓を撤去しても、土地の名義が曖昧なままでは売却不可。
● 誰が相続するか
● 売るのか貸すのか
● 管理をどうするか
「更地になってからの方が揉める」ケースも多くあります。
❽ 工事車両が入れず作業不可になる
山沿い・集落内・坂道の多い鹿児島では、
そもそも重機が入れない場所があります。
人力施工になる → 費用が上がる → 工期も伸びる
という典型的トラブル。
❾ 改葬許可の手続きが遅れ、工事が延期
お墓を撤去するには必ず
市町村の「改葬許可」 が必要。
鹿児島市は提出先が
📍 市役所 生活衛生課(東別館4階)
のため、
「書類に不備 → 再提出 → 工期ズレ込み」が多く発生します。
【第2章】🛠 お墓撤去〜更地活用までの流れ
① 閉眼供養
↓
② 改葬許可申請(役所へ)
↓
③ 墓石撤去(石材店 or 解体業者)
↓
④ 地中の納骨室・基礎の撤去
↓
⑤ 整地
↓
⑥ 土地活用(売却・駐車場・畑など)
【第3章】鹿児島市の手続きと注意点
📍 提出先
鹿児島市役所 生活衛生課(東別館4階)
☎ 099-216-1260
📌 注意
● 受付は混雑しがち(事前連絡推奨)
● 書類は管理者証明+受け入れ証明書が必須
● 個人墓地でも改葬許可は必要
【まとめ】
お墓の撤去は、
思った以上に手続き・宗教的配慮・工事内容が複雑です。
だからこそ──
地域の事情に詳しく、
相続・解体・土地活用まで理解している業者に相談することが
トラブルを防ぐ一番の近道です。
🏡【みなみの解体】は、鹿児島の墓じまい・解体に強い地域密着型です
-
墓地の事前調査
-
現地の状況確認
-
更地への整地
-
相続や売却のご相談
-
建物解体との同時進行
-
遠方のご親族との調整
-
ZOOMでのご相談も可能
「どうしたらいいか分からない」という方こそ、
お気軽にご相談ください。
鹿児島での墓じまい・敷地内の墓処分・解体は
地域密着のみなみの解体がしっかりサポートいたします。
南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで
お問い合わせはこちら
https://www.373kaitai.com/contact/
解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】