
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】😊です
解体工事は「建物を壊すだけ」のシンプルな工事に見えますが、実は契約内容ひとつで 10万円単位の損 が起きたり、
トラブルの原因になりやすい工事 でもあります。
今回は、一般の方が見落としやすい
「契約書の注意点」をプロ目線でわかりやすく解説 します。
🔍❶ 工事内容は「見積書」と完全連動しているか
契約書には「工事名」「工事場所」「延床面積」「工事種別」などが記載されます。
しかし本当に重要なのは、
✔ 見積書に書いてある “工事内訳” と一致しているか
という点です。
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ブロック撤去など付帯工事が抜けていないか
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地中埋設物は含まれていない(別途見積)と理解しているか
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運搬・処分費の範囲はどこまでか
契約書には「見積書の内容に基づく」とあるため、
見積書=契約内容になります。
🔍❷ 工期の変更に関するルールが明確か
解体工事は、
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天候
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インフラ撤去の遅れ
-
地中埋設物の発見
などで工期が変わることがあります。
契約書には必ず、
✔「現場状況により工期は変更される」
✔「変更は双方協議の上、書面で行う」
とあります。
つまり、
勝手な延長や短縮はNG。必ず協議が必要 です。
🔍❸ 追加費用が発生する条件が明確か
追加費用の典型例:
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地中にコンクリートガラ・浄化槽が見つかった
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外構の追加撤去
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アスベストの発見
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家具など残置物が残っていた
契約書では、
✔「内訳明細にないものは対象外」
✔「追加・変更は書面で合意」
と記されています。
口頭はNG!
後で「言った・言わない」が最も多いトラブルです。
🔍❹ 支払い方法・タイミングが合意できているか
契約書では支払いタイミングが明記されています。
① 代金総額の明記
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工事の総額(税抜 or 税込)
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内訳(解体工事・付帯工事・産廃処分費・アスベスト除去など)
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見積書を契約書の一部として添付するケースが多い
👉 総額が契約書に明記されていなければ契約が成立しないほど重要な項目です。
② 支払い方法(どの手段で払うのか)
一般的な契約書では以下を明示します:
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銀行振込
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現金払いの可否(基本は不可の会社が多い)
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分割払いの可否
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クレジットカードの可否(建設業ではほぼ不可)
📌 振込手数料は施主負担 と記載されるのが一般的です。
③ 支払い時期(いつ払うのか)
一般的には以下の3パターンが記載されています。
🔹契約金(着手金)
契約締結後に支払う金額。
個人宅解体では「0円~10%」程度で、着手金なしの業者も多い。
🔹中間金(必要な場合のみ)
足場・重機・アスベスト除去など、
初期費用が大きい場合に設定。
🔹完了金(最終支払い)
工事完了・施主立会い確認後に支払う金額。
解体工事では 完了後100%支払い が最も一般的。
👉 契約書では “完了確認後に支払う” と明記されていることが非常に重要です。
🔍❺ 保証内容(瑕疵担保)が明記されているか
解体後に、
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ガラが残っている
-
埋戻しが不十分
-
近隣ブロックの損傷
などが発生した場合に備えて、
✔ 瑕疵担保の記載があるか確認してください。
契約書には 民法に基づいて対応する → 工事に関する瑕疵は責任を持って対応する とあります。
瑕疵担保責任の期間明記または民法に基づくと記載あるか
契約書でよくある書き方は「工事完了日から〇ヶ月(または〇年)間に発見された瑕疵については、受注者が無償で補修する。」
とあります。
みなみの解体の契約書はあえて細かく書かず、
民法に準拠 し、 工事に関する瑕疵は責任を持って対応するというスタンスで記載しております。
🌠瑕疵担保に該当するケース(解体工事の場合)
契約書上では詳細な種類までは記載されていませんが、
“民法準拠”なので一般的には以下が対象になります:
● 解体工事でよくある「瑕疵」の例
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整地の不良(凹み・沈下)
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地中ゴミの取り残し
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コンクリートの残り(基礎の撤去漏れ)
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解体対象外の設備を誤って壊した
🌠 保証対象外(免責)になりやすいもの
契約書には明記されていませんが、
民法ベースで一般的に免責となるのは👇
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大雨・台風による沈下(天災)
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もともとの地盤不良
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引き渡し後に他業者が入ったことで発生した問題
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施主の管理による損傷
免責と保証範囲のバランスが契約書の品質を左右します。
🔍❻ 損害保険・事故対応のルールがあるか
✔ 施工業者の責任保険に加入していること
✔ 損害時の負担割合が明確であること
これが最重要です。
— 一般的な工事請負契約書で必ず入る重要項目 —
工事中に起きるトラブルは、
・近隣の建物を傷つけた
・工事車両が事故を起こした
・作業員がケガをした
など、様々なリスクがあります。
そのため、契約書には必ず
**「保険加入」と「事故時の対応」**が盛り込まれます。
① 工事保険(請負業者賠償責任保険)に加入しているか
-
隣家の外壁を傷つけた
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車を破損した
-
通行人にケガをさせた
→ これらへの賠償は、通常は保険で対応すべきもの。
業者選びでも重要な確認ポイントになります。
② 事故発生時の報告義務
隠蔽や後出しはトラブルの元。
「即報告」は契約書にほぼ必ず入ります。
③ 損害発生時の責任分担
一般的には次のように整理されます👇
● 乙(施工会社)の責任になるもの
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施工ミス
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重機の過失
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職人の不注意による損傷
これらは業者(乙)が賠償 or 保険対応。
● 甲(施主)の責任になるもの(例)
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施主が残した荷物が破損した
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他業者が工事に入り、その影響が出た
-
建物や土地に元々の欠陥があった
④ 天災(地震・台風)による損害の扱い
一般条文👇
「地震・台風・洪水その他の不可抗力による損害については、
乙はその責任を負わない。」
不可抗力は完全免責。
(ただし保険でカバーされる場合あり)
⑤ 火災保険・工事保険で補填される金額の扱い
契約書にある典型文👇
「損害を補填する保険金が支払われた場合、
その額は甲または乙の負担額から控除する。」
つまり、
“保険で出た分はお互い負担しなくてよい”
という意味。
🔍❼ 権利義務の譲渡不可(勝手な丸投げ防止)があるか
解体工事では「安い業者ほど丸投げ」が問題になります。
契約書には必ず、
✔ 一括下請負の禁止
✔ 事前承諾のない第三者への委任禁止
が書かれています。
これは トラブル防止のための非常に重要な条項 です。
🔍❽ 中止・解除のルールが明確か(両者の権利)
解体工事の契約では途中解約が発生することがあります。
契約書では
- お客様による任意の中止
- 施工業者による中止
- 双方の解除権
- 損害賠償の範囲
- 出来高精算の方法
- 解除後の物件の扱い
が詳細に決められています。
✔ 特に「中止した場合の費用負担」を必ず確認!
これらが具体的に細かく定められているため、
途中解約トラブルを防ぐ仕組みになっている契約書と言えます
🔍❾ 個人情報取り扱い・反社排除条項は必須
今はどの契約書にもありますが、
-
下請け業者への情報共有
-
反社会勢力との関与禁止
これが書かれていない契約書は危険です。
🔍❿ 残置物・所有権に関する保証は必ず読む
✔ 建物の残置物はすべて注文者の所有とみなす
✔ 第三者からのクレームは注文者が対応する
これにより、
処分した後に所有者が現れてトラブルになるのを防ぐため の条項です。
📌【まとめ】
解体工事は“契約書の読み違い”からトラブルが発生しやすい工事です。
特に以下は必ずチェック👇
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工事内容の範囲
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追加費用の条件
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支払い方法
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損害保険
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中止・解除のルール
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残置物の扱い
-
権利義務の譲渡禁止
契約書は一見難しそうですが、
ポイントを押さえれば安全・安心な工事につながります。
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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
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