
🎯 なぜ解体クイズ?
空き家や古い家をそのままにしておくと、思わぬトラブルや税金の問題につながることをご存じでしょうか?
今回は、楽しく学べる「解体クイズQ&A」のスライドとともに、鹿児島で解体工事を検討されている方へ、知っておきたい基礎知識をご紹介します。
1. 空き家を放置するとどうなる?
鹿児島市でも年々増えている「空き家問題」。
放置されたままの家は、倒壊リスク・ご近所トラブル・特定空き家指定による固定資産税増加といった問題につながる恐れがあります。
👉 ポイント:
特定空き家に指定されると税金が高くなる
🏠 住宅用地特例とは?
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住宅が建っている土地は、固定資産税が 最大6分の1、都市計画税は 最大3分の1 に軽減されます。「住宅があるから生活に必要」とみなされ、税負担を軽くする制度です。
⚠️ 特定空き家になるとどうなる?
- 倒壊の危険や衛生上の問題がある空き家は「特定空き家」に指定されます。この時点で「住宅として適切に使われていない」と判断され、住宅用地特例の対象外になります。
その結果、土地の税額が 本来の課税水準(約6倍) に戻り、固定資産税や都市計画税が一気に高くなってしまいます。
雑草や害虫、倒壊などで地域の迷惑になることもある
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🏠 空き家が迷惑になる理由
1. 雑草が伸び放題になる
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手入れがされないと雑草が生い茂ったり、種が飛んで隣家の庭に広がり、近隣住民の迷惑や景観を損なう。
2. 害虫・害獣の発生
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草木が茂った土地や放置された家は、蚊・ゴキブリ・ネズミ・ハチなどの温床になり周辺の住宅に被害が広がり、健康リスクや生活被害につながる。
3. 倒壊・災害リスク
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老朽化した建物は台風や地震で屋根や壁が崩れる危険がある。また、道路や隣家に被害を及ぼし、事故や訴訟トラブルに発展することも。
4. 防犯・治安の悪化
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人が出入りしない空き家は、不法侵入・放火・ごみの不法投棄の標的になりやすい。また、地域全体の安全を脅かす原因になりかねない。
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2. 解体工事の前に必要なこと

解体はただ壊すだけではなく、法律に基づく手続きが必要です。
鹿児島市を含む全国で、以下のような届け出や調査が義務づけられています。
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建設リサイクル法に基づく届け出
🏗️ 建設リサイクル法とは?
正式名称は 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。
解体工事などで出る「コンクリート・木材・アスファルトなど」をリサイクルし、廃棄物を減らすための法律です。
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アスベスト事前調査の実施
🧱 アスベスト事前調査は義務!
2022年4月から法律で完全義務化されました。
解体や改修工事を行う前に、建物にアスベストを含む建材が使われていないかを必ず調査しなければなりません。
これらを行わずに工事を始めることはできません。
3. 費用を抑える方法

解体費用は決して安くはありませんが、工夫次第で負担を軽減できます。
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家の中の不用品を事前に片付けておく
家の中の不用品を片付けておけば、処分費・人件費を減らせるうえに補助金の対象にもなりやすく、解体費用の削減につながります。
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解体補助金制度を利用する
鹿児島市で解体補助金を利用するには、建物が“危険空き家”と認定されることが条件です。そのため、見積もりの前にまず審査を受けることが大切です。
鹿児島市では高齢者世帯を対象とした「粗大ごみ収集サービス」などもあり、条件次第で上手に活用しましょう。
4. 解体後に忘れてはいけないこと

工事が終わったら、建物滅失登記を法務局に申請する必要があります。
解体完了から1か月以内が目安で、この手続きを怠ると不動産の売却や相続の際に不備が生じます。
解体後は、まず期限が決められている滅失登記をきちんと済ませることが大切です。そしてあわせて、ご近所の皆さまへのご挨拶とご協力への感謝も忘れないようにしましょう。
5. 解体後の土地活用

更地になった土地は、そのままにせず次の活用を考えることが大切です。
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駐車場として活用
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畑や家庭菜園として利用
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売却して新しい活用につなげる
道路に接していない土地や農地法の規制がある土地は制限があるため、事前の確認が必要です。専門業者に手伝ってもらうことが得策とも言えます。
✅ まとめ
鹿児島での解体工事は、
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空き家を放置するリスク
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工事前の手続き
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費用を抑える工夫
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工事後の手続き
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土地の活用方法
をきちんと理解して進めることが大切です。
📩 ご相談は「みなみの解体」へ

南日本開発株式会社【みなみの解体】では、鹿児島の地域事情や制度に精通したスタッフが、安心・丁寧にサポートいたします。
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