~ 倒壊の恐れがある空き家の解体に、最大30万円の補助 ~
📌 補助制度の概要
鹿児島市では、倒壊などの危険がある空き家の解体を支援するため、**工事費の1/3以内(上限30万円)**を補助する制度を実施しています。
🔧【南日本開発㈱ みなみの解体】では、現地確認・写真撮影・見積・申請書類の作成サポートまで行っております。
「危険空き家、そろそろどうにかしたい…」そんな方はお気軽にご相談ください!
危険空き家の解体費に関する補助
- 令和7年5月7日(水)〜12月10日(水)
平日8:30~12:00/13:00~17:15
(土日祝・年末年始除く)
※予算到達次第、受付終了
※支所では申請不可/本庁のみ対応
- まずは「危険空き家に該当するか」
この補助を受けるには、まず鹿児島市建築指導課での**事前協議(調査)**が必要です。
→ 写真持参の上、建築指導課まで来庁してください
- 建物所在地の住所・地図
建物の全体がわかる写真(4方向から、基礎から屋根まで)
🏠 遠方にお住まいの方も安心! 鹿児島市内に所有物件があれば、解体業者が代理で調査依頼することも可能です。
ご実家が空き家のままになっていて心配という方は、まずは調査申込だけでも検討されてはいかがでしょうか?
- 鹿児島市は以下金融機関と連携し、解体ローンを活用できます:
・鹿児島銀行(099-239-9719)
・南日本銀行(099-226-1126)
・鹿児島信用金庫(099-224-8411)
- 空き家の所有者・相続人(※法人は除く)
空き家敷地の所有者(※所有者の同意が必要)
市税滞納がないこと
- 1.倒壊の恐れが著しい空き家
2.1年以上未使用の建物
3.もともと住宅として使われていた建物
4.下記のいずれかに該当:
A:道路や隣地に近接し、周囲に被害を与える可能性がある
B:道路に接しておらず、利活用が進みにくい立地
- ✖一部解体のみの工事
✖塀・門・樹木の撤去
✖浄化槽・地下埋設物・家具・家財などの撤去
- 解体費用の1/3(上限30万円)
- 建築基準法に基づく除却届(延べ面積10㎡超)
建設リサイクル法に基づく届出(延べ面積80㎡以上)
※設計図・案内図・工程表などの添付が必要
- 補助金等交付申請書
確約書
事業計画書
市税納付状況・所有者確認の同意書
見積書(詳細な内訳が必要:「解体工事」「家財処分」など分けて)
登記簿謄本(3か月以内)または公課証明書(未登記の場合)
付近見取図・配置図・現況写真
- 工事中・解体後の写真
解体業者との契約書・領収書
マニフェスト(産廃処分書類)
補助金交付請求書
通帳の写し
- 解体により住宅用地の特例が外れ、固定資産税が増額される可能性があります(資産税課へ要確認)
**建物除却届(建築基準法)と家屋滅失届(税務課)**も必要
お問い合わせ
- 鹿児島市 建設局 建築部 建築指導課
- 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
- 📞 099-216-1358
- 📠 099-216-1389
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html