
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】です
「えっ…解体しただけでこんなに税金が!?」
実際にこうした驚きの声が、毎年数多く寄せられています。
相続したご実家や空き家、「まだ壊すつもりはない」「どうすればいいか分からない」そんな思いでそのままにしている方も、少なくありません。
ですが、放置された空き家は近隣への影響や自然災害のリスクが高まるだけでなく、税金や管理費の面でもじわじわと負担が増えてしまう可能性があります。
だからこそ、今回は**“解体ありき”ではなく、あなたの状況に合った選択を一緒に考える**きっかけとして、知っておいていただきたい「税金の話」とその回避策をご紹介します。
■ 1. 「住宅用地特例」とは?
まず、前提として知っておきたいのが、住宅用地特例の存在です。
これは、住宅が建っている土地に対しては、
固定資産税:最大1/6
都市計画税:最大1/3
まで軽減される、非常に大きな優遇制度です。 つまり、建物があるかないかで税額が大きく変わるということです。
■ 2. 解体すると「特例解除」で税額が急増
建物を解体してしまうと、上記の特例は自動的に失効します。すると、これまで数万円だった土地の固定資産税が、いきなり30万円以上に跳ね上がるケースも少なくありません。
特に都市部や住宅街にある広めの土地では、この差額が年間20万〜40万円の税負担となることも。
■ 3. 「とりあえず更地」はキケン!事前に考えるべきこと
・売却前に壊すのは本当に得か?
買主が住宅用地特例を継承できるケースでは、建物を残したまま売却する方が税金が安く済むことも。
・「使う予定のない更地」は管理負担も増える
草刈り・不法投棄・ご近所トラブルなど、建物がなくなったことで逆に管理負担が増えることもあります。
・解体時期によっても課税のタイミングが変わる
1月1日時点の状況で課税が決まるため、年末ギリギリの解体には注意が必要です。
■ 4. 更地リスクを回避する3つの対策
対策 | 解説 |
---|---|
① 解体前に売却の相談を | 不動産会社に相談し、建物付きで売却する可能性も検討 |
② 解体後すぐに活用計画を | 駐車場・資材置場・貸地など、次の用途を早めに決める |
③ 一時的な建物利用も検討 | 解体せず、「使用中」として残すことで特例を維持できる場合も |
■ まとめ|「壊すかどうか」より、まずは「放置しないこと」から
私たち南日本開発【みなみの解体】が伝えたいのは、
「今すぐ解体してください」ということではありません。
「壊すべきか、残すべきか」その判断に迷われている方が多いからこそ、
放置するリスクだけは避けていただきたいという思いがあります。
大切なのは、“壊す・壊さない”の二択ではなく、
「どう残すか」「どう活かすか」まで一緒に考えること。
その先に解体という選択肢があるのなら、私たちは
誠実に、安全に、そしてご納得いただける形でお手伝いさせていただきます。
建物解体でお困りごとは
南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで
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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。
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