📌 補助制度の概要
指宿市では、老朽化した危険空家を解体・撤去する費用の一部を、予算の範囲内で補助しています。
制度を利用する場合は、必ず着工前に建築課へご相談ください。
危険空家等の解体撤去工事補助事業
- 以下の要件をすべて満たす建物が対象です:
指宿市が行う調査で「不良度」が基準を超えた空家等
すべて解体する工事であること(一部解体は対象外)
解体費用が30万円以上の工事
空家対策特措法の命令を受けていない建物
公共補償や埋設物、家具・車両・立木の処分費用は対象外
- 以下の条件を満たす業者に限られます:
市内に本店・支店・営業所などがある事業者
「建設業法第3条第1項」の許可(土木・建築・解体工事業のいずれか)を有する、または
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業登録業者
- 建物の所有者、相続人、または管理者
市税等に滞納がない方
暴力団関係者でないこと
- 【住宅】工事費の1/3以内(上限30万円)
【非住宅】工事費の1/3以内(上限15万円)
※同一敷地内で補助対象となるのは1棟のみ
- 交付申請書(第1号様式)
誓約書(第2号様式)
住民票または記載事項証明書
登記事項証明書または所有者が確認できる書類
市税等滞納がない証明書
現況写真・位置図
見積書の写し
同意書(※所有者と申請者が異なる場合)
その他、市長が必要と認める書類
- 実績報告書(第5号様式)
領収書の写し
解体後の現況写真
廃棄物処分証明書類(マニフェストなど)
その他市長が必要と認める書類
- 必ず解体前に建築課へ相談してください(現況写真・位置図持参)
申請前に工事を始めた場合は補助対象外となります
家具や車両などの処分費用、地下埋設物の撤去費用などは補助対象外です
お問い合わせ
- 指宿市役所 建設部 建築課
- 〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
- 0993-22-2111(内線:2389・2325)
- https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/bosai/kiken-akiya/page027827.html