みなみの解体補助金・助成金【指宿市】

【指宿市】の解体工事で利用できる補助金・助成金

📌 補助制度の概要 指宿市では、老朽化した危険空家を解体・撤去する費用の一部を、予算の範囲内で補助しています。 制度を利用する場合は、必ず着工前に建築課へご相談ください。

危険空家等の解体撤去工事補助事業

補助対象の空き家
以下の要件をすべて満たす建物が対象です:

指宿市が行う調査で「不良度」が基準を超えた空家等

すべて解体する工事であること(一部解体は対象外)

解体費用が30万円以上の工事

空家対策特措法の命令を受けていない建物

公共補償や埋設物、家具・車両・立木の処分費用は対象外

工事が可能な解体業者
以下の条件を満たす業者に限られます:

市内に本店・支店・営業所などがある事業者

「建設業法第3条第1項」の許可(土木・建築・解体工事業のいずれか)を有する、または

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業登録業者

補助対象者
建物の所有者、相続人、または管理者

市税等に滞納がない方

暴力団関係者でないこと
補助金額
【住宅】工事費の1/3以内(上限30万円)

【非住宅】工事費の1/3以内(上限15万円)
※同一敷地内で補助対象となるのは1棟のみ

申請に必要な主な書類
交付申請書(第1号様式)

誓約書(第2号様式)

住民票または記載事項証明書

登記事項証明書または所有者が確認できる書類

市税等滞納がない証明書

現況写真・位置図

見積書の写し

同意書(※所有者と申請者が異なる場合)

その他、市長が必要と認める書類

実績報告時に必要な書類
実績報告書(第5号様式)

領収書の写し

解体後の現況写真

廃棄物処分証明書類(マニフェストなど)

その他市長が必要と認める書類

留意点
※空家解体で窓口にお越しの際は,申請される空家の現況写真・位置図等をご持参ください。

※空家等の全部解体のみが対象となります。一部解体などは補助の対象となりません。

※空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けた建物は補助の対象となりません。

※解体撤去工事に係る費用が30万円に満たない場合は,補助の対象となりません。

※下記費用は補助対象の経費に含まれません。

・公共工事・事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用

・地下埋設物を含む,補助対象危険空家等以外の撤去費用

・家財家具,機械,車両及び立木等の移転や処分費用

※既に解体した空家等は,補助の対象となりません。

お問い合わせ

お問い合わせ先
指宿市役所 建設部 建築課
住所
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
電話番号
0993-22-2111(内線:2389・2325)
URL
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/bosai/kiken-akiya/page027827.html

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