みなみの解体補助金・助成金【指宿市】

【指宿市】の解体工事で利用できる補助金・助成金

📌 補助制度の概要 指宿市では、老朽化した危険空家を解体・撤去する費用の一部を、予算の範囲内で補助しています。 制度を利用する場合は、必ず着工前に建築課へご相談ください。

危険空家等の解体撤去工事補助事業

補助対象の空き家
以下の要件をすべて満たす建物が対象です:

指宿市が行う調査で「不良度」が基準を超えた空家等

すべて解体する工事であること(一部解体は対象外)

解体費用が30万円以上の工事

空家対策特措法の命令を受けていない建物

公共補償や埋設物、家具・車両・立木の処分費用は対象外

工事が可能な解体業者
以下の条件を満たす業者に限られます:

市内に本店・支店・営業所などがある事業者

「建設業法第3条第1項」の許可(土木・建築・解体工事業のいずれか)を有する、または

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業登録業者

補助対象者
建物の所有者、相続人、または管理者

市税等に滞納がない方

暴力団関係者でないこと
補助金額
【住宅】工事費の1/3以内(上限30万円)

【非住宅】工事費の1/3以内(上限15万円)
※同一敷地内で補助対象となるのは1棟のみ

申請に必要な主な書類
交付申請書(第1号様式)

誓約書(第2号様式)

住民票または記載事項証明書

登記事項証明書または所有者が確認できる書類

市税等滞納がない証明書

現況写真・位置図

見積書の写し

同意書(※所有者と申請者が異なる場合)

その他、市長が必要と認める書類

実績報告時に必要な書類
実績報告書(第5号様式)

領収書の写し

解体後の現況写真

廃棄物処分証明書類(マニフェストなど)

その他市長が必要と認める書類

留意点
必ず解体前に建築課へ相談してください(現況写真・位置図持参)

申請前に工事を始めた場合は補助対象外となります

家具や車両などの処分費用、地下埋設物の撤去費用などは補助対象外です

お問い合わせ

お問い合わせ先
指宿市役所 建設部 建築課
住所
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
電話番号
0993-22-2111(内線:2389・2325)
URL
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/bosai/kiken-akiya/page027827.html

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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

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