みなみの解体補助金・助成金鹿児島市の空き家

鹿児島市の空き家の解体工事で利用できる補助金・助成金

解体工事には 補助金が活用できます 条件や内容を確認してみましょう。

危険空き家の解体費に関する補助

申請期間
令和6年5月7日から令和6年12月11日まで
時間帯
8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)
注意事項
(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)
(支所での申請はできません。)
事前協議
補助申請には、必ず事前協議が必要です。
現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。

当該補助事業につきまして、鹿児島銀行,南日本銀行、鹿児島信用金庫と提供協力しておりますので、ローンの活用をお考えの方は、こちらまでお問い合わせください。

かぎん「空き家対策支援ローン」取り扱い開始について
鹿児島銀行営業統括部営業統括グループ
電話:099-239-9719

鹿児島市との「空家対策事業の推進に関する覚書」締結について
南日本銀行営業統括部
電話:099-226-1126
鹿児島市との空き家対策事業の推進に関する覚書締結について
鹿児島信用金庫業務統括部地方創生・活性化担当
電話:099-224-8411


補助内容
解体費の3分の1(限度額30万円)
補助の対象者
空家の所有者又は相続人(法人を除く)
空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
市税を滞納していないこと
補助の対象となる空家
以下の1~4のすべての要件を満たすこと

1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること

2.建物が1年以上使用されていないこと

3.従前の用途が住宅であったこと

4.下記A、Bのいずれかを満たすこと

A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの

B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの
補助の対象とならないもの
空家の一部解体
塀や門扉、樹木の撤去
浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など
解体工事に着手する前に必要な手続き(窓口:建築指導課)
延べ面積10平方メートルを超える空家を解体する場合は、建築基準法に基づく届出。(外部サイトへリンク)
延べ面積80平方メートル以上の空家を解体する場合は、解体工事の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出。
詳しくは、建設リサイクル法の届出はどのようなものですかをご覧ください。
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。

≪注意事項≫
空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。
空家解体後の手続き
土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせ先
鹿児島市役所 建設局建築部建築指導課
住所
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号
開庁時間: 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)
電話番号
099-216-1358
FAX番号
099-216-1389
URL
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html

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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

099-214-5566

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】

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