鹿児島市の空き家の解体工事で利用できる補助金・助成金
解体工事には
補助金が活用できます
条件や内容を確認してみましょう。
危険空き家の解体費に関する補助
- 令和6年5月7日から令和6年12月11日まで
- 8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)
- (申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)
(支所での申請はできません。)
- 補助申請には、必ず事前協議が必要です。
現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。
当該補助事業につきまして、鹿児島銀行,南日本銀行、鹿児島信用金庫と提供協力しておりますので、ローンの活用をお考えの方は、こちらまでお問い合わせください。
かぎん「空き家対策支援ローン」取り扱い開始について
鹿児島銀行営業統括部営業統括グループ
電話:099-239-9719
鹿児島市との「空家対策事業の推進に関する覚書」締結について
南日本銀行営業統括部
電話:099-226-1126
鹿児島市との空き家対策事業の推進に関する覚書締結について
鹿児島信用金庫業務統括部地方創生・活性化担当
電話:099-224-8411
- 解体費の3分の1(限度額30万円)
- 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
市税を滞納していないこと
- 以下の1~4のすべての要件を満たすこと
1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
2.建物が1年以上使用されていないこと
3.従前の用途が住宅であったこと
4.下記A、Bのいずれかを満たすこと
A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの
B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの
- 空家の一部解体
塀や門扉、樹木の撤去
浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など
- 延べ面積10平方メートルを超える空家を解体する場合は、建築基準法に基づく届出。(外部サイトへリンク)
延べ面積80平方メートル以上の空家を解体する場合は、解体工事の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出。
詳しくは、建設リサイクル法の届出はどのようなものですかをご覧ください。
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。
≪注意事項≫
空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。
- 土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。
お問い合わせ
- 鹿児島市役所 建設局建築部建築指導課
- 〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号
開庁時間: 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)
- 099-216-1358
- 099-216-1389
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html